【2026年版】マイクロ法人の決算、自分でやる範囲と税理士に頼む範囲|会計ソフトでどこまでできるか

確定申告・税務調査
【2026年版】マイクロ法人の決算、自分でやる範囲と税理士に頼む範囲|会計ソフトでどこまでできるか

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「決算まで自分でできるものなの?」
「会計ソフトを入れたら、申告書まで作れる?」
「税理士に頼むとしたら、どこからお願いすればいいの?」

先に前提を整理します。この記事で言うマイクロ法人とは、個人事業を続けながら、役員が自分ひとりだけの小さな会社(多くは合同会社、株式会社でも可)を別に持ち、役員報酬を低めに設定することで社会保険料の負担を抑える仕組みのことです。全体像はマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全解説をご覧ください。

マイクロ法人は取引が少ないため、「自分でできるのでは」と考える人が多いテーマです。私も1期目は迷いました。結論から言うと、作業は大きく3つに分かれていて、それぞれ難易度がまったく違います。そこを分けて考えると判断しやすくなります。

  • 決算・申告の作業は3段階に分かれている
  • 会計ソフトでどこまでできるのか
  • 記帳は自分、申告は税理士という分担の考え方
  • 費用と時間をどう比べるか

作業は3段階に分かれている

「決算」とひとことで言っても、中身は次の3つに分かれます。ここを分けずに考えるから、判断が難しく感じるのです。

段階 やること 難易度
① 日々の記帳 売上・経費・役員報酬などを入力する 取引が少なければ自分でできる
② 決算整理・決算書の作成 減価償却や未払計上などを整理し、決算書を作る 会計の知識が要る
③ 法人税などの申告書の作成 別表を作り、税額を計算して申告する 専門性が高い

会計ソフトが得意なのは①と②の一部です。③は税務の領域で、会計とは別のルールが動いています。ここを混同すると「ソフトを入れたのに申告書が出てこない」と戸惑うことになります。

会計ソフトでどこまでできるか

日々の記帳を積み上げていけば、決算書(貸借対照表・損益計算書)は作れます。マイクロ法人のように取引の種類が限られていれば、ここまでは十分に自力で到達できる範囲です。

問題はその先です。法人税の申告では、会計上の利益に税務上の調整を加えて課税所得を計算します。この調整を書き込むのが「別表」と呼ばれる書類で、会計の知識だけでは埋められない部分があります。さらに法人住民税・法人事業税の申告も必要で、提出先も国と自治体に分かれます。法人が納める税金の全体像はマイクロ法人が払う税金一覧で整理しています。

自分で申告まで行うこと自体は制度上可能で、実際にやっている人もいます。ただし初年度からいきなり全部というのは、かなり負担が大きいのが正直なところです。自分でやる場合の具体的な手順はマイクロ法人の確定申告を自分でやる方法法人の決算・申告は自分でできる?で扱っています。

記帳は自分、申告は税理士という分担

実務でいちばん現実的なのが、この分担です。①の記帳は自分でやり、②③を税理士にお願いする形です。

分担 向いている人
全部自分でやる 時間があり、調べながら進めるのが苦にならない人
記帳は自分・申告は税理士 費用を抑えつつ、申告の正確性は担保したい人
記帳から全部任せる 本業に時間を使いたい人、取引が多い人

記帳を自分でやると、税理士に渡す資料が整った状態になるため、依頼する範囲が狭くなり費用も抑えやすくなります。逆に領収書を袋のまま渡すような状態だと、記帳代行の分だけ費用が上がります。決算を依頼した場合の費用感は決算・申告を税理士に頼むといくら?で整理しています。

会計ソフトを使っていると引き継ぎがラク

この分担を選ぶなら、会計ソフトで記帳しておくメリットは大きくなります。データをそのまま共有できるため、紙やスプレッドシートで渡すより手戻りが少なくなります。税理士側も同じ画面を見られる状態にしておけば、質問と回答も早く終わります。

費用と時間をどう比べるか

判断するときは、費用だけでなく自分の時間の使い方も並べて考えるのが現実的です。

  • 自分でやる場合にかかる時間:調べる時間を含めると、初年度はまとまった時間が必要
  • その時間を本業に使った場合の売上:機会費用として比べる
  • 間違えたときのリスク:修正申告や加算税の可能性

マイクロ法人は利益規模が小さいことが多いため、「税理士費用が重い」と感じやすいのは事実です。一方で、スキームの前提そのものが税務の判断に関わるという特徴もあります。事業区分の合理性や役員報酬の設定など、否認リスクに直結する論点が最初から含まれているためです。この点はマイクロ法人の否認リスク10論点で整理しています。

私自身は、1期目こそ迷いましたが、「判断が要る部分だけは専門家に見てもらう」という形に落ち着きました。記帳は自分でやり続けているので、月次の状況は自分でも把握できています。

途中から税理士に頼む場合の準備

「まず自分でやってみて、無理そうなら頼む」という進め方も可能です。その場合、次の状態にしておくと引き継ぎがスムーズです。

  • 口座残高と帳簿の現預金が一致している
  • 役員報酬と社会保険料の仕訳が正しい形になっている
  • 領収書・請求書が月ごとに整理されている
  • 預り金の残高に説明がつく

逆に、この4つが崩れていると、税理士側でまず遡って直す作業が発生し、その分費用も時間も増えます。途中で頼む可能性があるなら、なおさら日々の記帳を正しい形で積んでおくことが効いてきます。相談先の選び方はマイクロ法人の相談はどこにすべき?を参考にしてください。

決算前の3か月にやっておくこと

自分でやるにせよ頼むにせよ、決算月の直前に慌てないための準備があります。マイクロ法人なら、次の3つを見ておけば十分です。

  1. 記帳の遅れを取り戻す:未入力の月がないか確認し、口座残高と一致させる
  2. 預り金・売掛金の残高に説明をつける:中身がわからない残高を残したまま決算を迎えない
  3. 今期の利益の見通しを立てる:納税額のおおよそを把握し、資金を確保しておく

3つ目は特に大切です。法人は赤字でも法人住民税の均等割が発生するため、利益が出ていなくても納税は発生します。この点はマイクロ法人は赤字でも均等割7万円?で扱っています。決算間際に資金が足りないと気づくと打つ手がないので、早めに見ておいてください。

1期目でつまずきやすいところ

私が1期目に手間取ったのは、日々の記帳ではなく設立時特有の処理でした。次のあたりは、判断に迷ったら早めに確認したほうが早く終わります。

  • 設立費用の扱い:創立費・開業費として整理する考え方があり、償却の判断も伴う
  • 資本金の払込と口座移動:個人口座から法人口座への移動を売上や借入と混同しない
  • 事業年度が1年未満になる場合:設立初年度は期間が短くなり、月割の計算が絡むことがある

これらは毎年出てくる話ではなく、1期目にだけ出てくる論点です。だからこそ調べるコストが高く、ここだけ専門家に確認するという使い方は合理的だと感じています。初期設定の段階での注意点は記帳を会計ソフトで始める手順にまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q. 会計ソフトを使えば法人税の申告書まで作れますか?

A. 決算書までは作れますが、法人税の申告では会計とは別の税務上の調整が必要になり、別表と呼ばれる書類を作ることになります。会計の知識だけでは埋められない部分があるため、そこは専門性が要る領域です。

Q. 取引が月に数件しかありません。それでも税理士は必要ですか?

A. 取引の少なさは記帳の負担には効きますが、申告の難易度は取引件数だけでは決まりません。マイクロ法人は事業区分や役員報酬など税務の判断が関わるため、そこだけ相談するという選び方もあります。

Q. 記帳だけ自分でやると、費用はどのくらい変わりますか?

A. 依頼する範囲が狭くなるぶん、記帳代行まで含めて頼む場合より抑えられるのが一般的です。実際の金額は事務所や取引量で変わるため、見積もりで確認してください。

Q. 1期目は自分でやって、2期目から頼んでもいいですか?

A. 可能です。ただし1期目の帳簿が崩れていると、遡って直す作業が発生します。途中から頼む可能性があるなら、日々の記帳を正しい形で積んでおいてください。

Q. 決算書と申告書はどちらが先ですか?

A. まず記帳を締めて決算書を作り、その利益をもとに税務上の調整をして申告書を作ります。順番としては決算書が先です。

💡 記帳は自分でやって、頼む範囲を狭くしたいなら(PR)

日々の記帳をデータで整えておくと、税理士に渡す資料がそのまま使え、依頼する範囲を狭くできます。取引の少ないマイクロ法人なら、記帳の負担は月に数十分程度で収まります。

まとめ:3段階に分けて、頼む範囲を決める

この記事の要点を整理します。

  • 決算は「記帳/決算書/申告書」の3段階に分かれ、難易度が違う
  • 会計ソフトで決算書までは作れるが、申告書は税務の領域
  • 記帳は自分、申告は税理士という分担が現実的で費用も抑えやすい
  • 費用は時間の使い方と間違えたときのリスクも含めて比べる
  • 途中で頼む可能性があるなら、日々の記帳を正しい形で積んでおく

「全部自分でやるか、全部頼むか」の二択で考えると判断が重くなります。作業を3つに分けて、自分がやる範囲を決める。この考え方にすると、マイクロ法人の規模でも無理のない形が見つかります。

※本記事は2026年8月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の判断は、顧問税理士・各機関にご確認のうえご自身の責任でお進めください。

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