[5月決算法人]年間税務スケジュールカレンダー
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5月決算法人の税務予定を1年分まとめたカレンダーです。なお、フリーランス・個人事業主の間では、本業の個人事業とは別に役員一人きりの法人を設立し、そこからの役員報酬を最小限にとどめて社会保険料を軽くする「マイクロ法人」(形態は合同会社が中心)の活用が知られるようになりました。マイクロ法人にも当然この種の決算・申告スケジュールが発生しますので、設立を検討する方は社会保険料削減スキームとしてのマイクロ法人 完全ガイドで運用の全体像を確認しておくと安心です。
[5月決算法人]6月の税務
| 6月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…6月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、12月から5月までの徴収分を6月10日までに納付) |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
[5月決算法人]7月の税務
| 7月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 5月決算法人確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 申告期限…7月31日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | 納期限…7月中において市町村の条例で定める日 |
| 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…7月10日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
[5月決算法人]8月の税務
| 8月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…8月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…8月31日 |
[5月決算法人]9月の税務
| 9月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…9月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
[5月決算法人]10月の税務
| 10月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…10月10日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
[5月決算法人]11月の税務
| 11月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…11月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…11月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…11月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…11月30日 |
[5月決算法人]12月の税務
| 12月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与所得の年末調整 | 調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき |
| 給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出 提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長 | 提出期限…本年最後の給与の支払を受ける日の前日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | 納期限…12月中の市町村の条例で定める日 |
| 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…12月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、6月から11月までの徴収分を12月10日までに納付) |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…12月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…12月31日 |
[5月決算法人]1月の税務
| 1月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長) | 提出期限…本年最初の給与支払日の前日 |
| 法定調書合計表及び支払調書の提出 | 提出期限…1月31日 |
| 固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限…1月31日 |
| 12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…1月10日(納期特例届出書提出者は1月20日までに納付) |
| 法人税・法人事業税・法人住民税の中間申告 | 申告期限…1月31日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…1月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉 | 申告期限…1月31日 |
| 消費税の年税額が48万円超の中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…1月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…1月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉 | 申告期限…1月31日 |
| 給与支払報告書の提出 (1)提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者 (2)提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長 | 申告期限…1月31日 |
[5月決算法人]2月の税務
| 2月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 納期限…2月中において市町村の条例で定める日 |
| 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…2月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…2月28日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…2月28日 |
[5月決算法人]3月の税務
| 3月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…3月10日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
[5月決算法人]4月の税務
| 4月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与支払報告に係る給与所得者移動届出 | 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出 |
| 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 納期限…4月中において市町村の条例で定める日 |
| 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…4月10日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
| 固定資産課税台帳の縦覧期間 | 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 |
| 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 | 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
[5月決算法人]5月の税務
| 5月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知 | (1)特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知 (2)通知期限…5月31日 |
| 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…5月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…5月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…5月31日 |
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Q. 5月決算法人の確定申告はいつまでですか?
A. 7月31日が期限です。法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税を、この日までにまとめて申告します。決算日の2か月後の月末が期限という数え方で、6月に決算を固めて7月に提出する流れになります。
Q. 中間申告は何月になりますか?
A. 1月31日が法人税・法人事業税・法人住民税の中間申告の期限です。1月31日は法定調書合計表や償却資産の申告とも重なるので、年明けはまとまった事務作業の月になります。前期の税額次第で中間申告が不要な場合もあるため、対象かどうかは顧問税理士に確認してください。
Q. 決算のあとに納税もあるのですか?
A. 申告と納税はセットで、7月31日までに申告と納付を済ませる形になります。決算で利益が出ていると納税額が読めないまま資金が動くことになるので、6月の決算作業の段階でおおよその税額を把握しておくと資金繰りが楽になります。
Q. 5月決算だと、7月は他にも作業が重なりますか?
A. 7月は固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付や、源泉所得税の納期の特例を使っている場合の1月から6月分の納付(7月10日)が入ります。法人の確定申告と同じ月に納付が集中するので、7月上旬と下旬で作業を分けて予定を組むとよいです。
Q. マイクロ法人の決算月を5月にすると何かメリットはありますか?
A. 個人の所得税確定申告(2〜3月)とも、年末調整(12月)とも離れるので、事務作業の山を分散しやすいのが利点です。一方で1月の中間申告が法定調書などと重なる点は頭に入れておいてください。決算月は設立時に自由に決められますので、迷ったら顧問税理士に相談して決めるのが確実です。
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