【2026年版】マイクロ法人の決算期(事業年度)を変更する方法|決算月を変えたいときの手続きと注意点

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【2026年版】マイクロ法人の決算期(事業年度)を変更する方法|決算月を変えたいときの手続きと注意点

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「マイクロ法人の決算月って、あとから変えられるの?」
「決算期を変えると、登記もやり直さないといけない?」
「決算月を変えたくなるのは、そもそもどんなときなの?」

本題に入る前に、この記事の前提を整理しておきます。ここで言うマイクロ法人とは、個人事業を続けたまま、役員が自分ひとりの小さな会社(多くは合同会社、株式会社でも可)を別に立ち上げ、役員報酬を低めに設定することで社会保険料の負担を抑える「マイクロ法人スキーム」の受け皿となる法人を指します。この構成がなぜ社会保険料の節約につながるのかは、マイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全解説で全体像を確認できます。

会社の決算月(事業年度の区切り)は、設立時に自分で決めるものですが、あとから「別の月にしておけばよかった」と感じることがあります。私も設立当初は深く考えずに決算月を決めてしまい、あとで顧問税理士の先生に「変えることもできますよ」と教わって少し驚きました。この記事でわかることは次のとおりです。

  • 決算期を変えたくなる代表的な場面
  • 決算期変更の手続き(定款変更・議事録・異動届出書)
  • 変更した年度が「1年未満の変則決算」になる仕組み
  • 消費税や役員報酬とのからみで気をつけたい点

決算期を変えたくなるのはどんなとき?

そもそも、なぜ決算月を変えたくなるのでしょうか。マイクロ法人でよくあるのは、次のような場面です。

  • 繁忙期と決算作業が重なってしまう:仕事がいちばん忙しい時期に決算・申告の準備が来ると負担が大きく、閑散期にずらしたくなる
  • 消費税の免税期間を調整したい:設立後の消費税の扱いを見直すなかで、事業年度の区切りを変えたくなる
  • 資金繰りや納税の時期を分散したい:他の支払いと納税が重なる月を避けたい

決算月は、繁忙期を避けるだけでも実務の負担がだいぶ変わります。取引が少ないマイクロ法人でも、決算・申告にはそれなりの手間がかかるため、「落ち着いて作業できる時期」に決算を持ってくるのは合理的な発想です。決算・申告そのものの流れは決算・申告は自分でできる?で確認しておくと、どの時期が自分にとって負担が少ないかをイメージしやすくなります。

ちなみに、これから設立する人が最初の決算月をどう選ぶかについては設立は何月がお得?で整理しています。設立前の人はそちらも参考になります。

決算期変更の手続き|登記は不要

意外に思われるかもしれませんが、決算期(事業年度)の変更に登記は必要ありません。事業年度は登記事項ではないため、法務局での変更登記はいらないのです。商号変更や本店移転のような登記手続きが不要な点は、決算期変更のハードルが比較的低い理由でもあります。手続きは、大きく2ステップです。

ステップ やること
1. 定款変更の決議 事業年度を定めた定款の条文を変更する決議を行い、議事録・決定書を残す
2. 異動届出書の提出 税務署・都道府県・市区町村へ、事業年度を変更した旨の異動届出書を提出する

1. 定款変更の決議と議事録・決定書

事業年度は定款に定められているため、これを変えるには定款変更の手続きが必要です。株式会社なら株主総会の決議合同会社なら社員の同意によって定款を変更し、その記録として議事録や同意書(決定書)を作成します。一人社長のマイクロ法人でも、この記録は残しておくのが基本です。書類そのものを役所へ提出するわけではありませんが、変更の根拠として保管しておきます。一人会社での意思決定の記録のしかたは役員報酬の払い方でも触れているので、書類づくりの感覚をつかむ参考になります。

2. 異動届出書の提出

定款を変更したら、税務署・都道府県・市区町村に対して、事業年度を変更した旨の異動届出書を提出します。変更後の定款(や議事録の写し)を添える運用が一般的です。提出先が複数あるので、出し忘れがないように注意しましょう。年間の届出や納税のスケジュール全体は設立後の年間スケジュールカレンダーで把握しておくと、変更後の予定も立てやすくなります。

変更した年度は「1年未満の変則決算」になる

決算期を変えるうえで必ず知っておきたいのが、変更した事業年度は、多くの場合1年より短い「変則決算」になるという点です。事業年度は最長でも1年なので、途中で区切りを前倒しにすると、その年度だけ数か月〜11か月といった短い期間の決算になります。

たとえば、これまで3月決算だった会社が「12月決算に変えたい」と考えた場合、いったん4月から12月までの9か月で一つの事業年度を締め、その後は1月〜12月の通常の年度に移っていく、というイメージです。短い年度でも決算・申告は必要になるため、その年は決算の回数が実質的に増える点は理解しておきましょう。手間だけを見ると一時的に増えますが、翌年度以降は狙いどおりの決算月で回せるようになります。

消費税・役員報酬とのからみで注意したいこと

決算期の変更は、単に「区切りの月を動かす」だけでなく、税務のいくつかの論点に影響します。マイクロ法人で特に気にしておきたいのが、消費税と役員報酬です。

消費税の課税・免税の判定に影響することがある

消費税の免税・課税の判定は、事業年度を基準に行われる部分があります。決算期を変えて事業年度の長さが変わると、この判定のタイミングや期間の取り方にも影響が出ることがあります。免税期間の調整を狙って決算期を変えるケースもありますが、思ったとおりに免税が続くとは限らず、かえって不利になる可能性もあるため、消費税を意識した決算期変更は特に慎重な検討が必要です。インボイス制度への対応も含め、この論点は自己判断せず税理士に確認するのが安全です。

役員報酬の「期首改定」との関係

役員報酬は、原則として事業年度の開始から一定期間内に決めた金額を、その期のあいだ毎月同額で支給するのが基本です(定期同額給与)。決算期を変えると事業年度の開始月も変わるため、役員報酬を見直せるタイミング(期首の改定時期)も動くことになります。役員報酬の水準はマイクロ法人スキームの要になる部分なので、決算期を変えるときは、報酬の改定タイミングがどうずれるかもあわせて確認しておきましょう。適正な役員報酬の考え方は役員報酬はいくらが最適かで整理しています。

決算期を変える前に確認しておきたいこと

決算期の変更は、手続きこそシンプルですが、勢いで決める前に整理しておきたい点がいくつかあります。私が実際に検討したときに気をつけたのは、次のようなことでした。

  • 本当に「変える」必要があるか:繁忙期を避けたいだけなら、決算期を変えずに準備の進め方を工夫するだけで解決することもあります。まずは何に困っているのかを言語化しておくと、変更が最善かどうかを冷静に判断できます
  • 変則決算の一手間を許容できるか:変更した年は短い事業年度で一度決算を締めることになります。その年だけ手間が増える点を織り込んでおきましょう
  • 変更後の月が、他の予定と重ならないか:個人事業の確定申告の時期や、資金繰りの山と決算作業が重なると、せっかく変えても負担が減りません

マイクロ法人は取引が少なく、決算作業そのものは比較的軽いことが多いので、「決算月を変えるほどのことか」を一度立ち止まって考える価値があります。そのうえで、やはり別の月のほうが回しやすいと判断できたなら、前述の手続きで着実に進めていけば大丈夫です。判断に迷う部分があれば、変更の前に税理士へ一度相談しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q. 決算期を変えると、法務局で登記のやり直しが必要ですか?

A. いいえ、事業年度は登記事項ではないため、変更登記は不要です。定款変更の決議と、税務署・都道府県・市区町村への異動届出書の提出で対応します。

Q. 合同会社と株式会社で手続きは違いますか?

A. 定款を変更する点は同じですが、決議の形が異なります。株式会社は株主総会の決議、合同会社は社員の同意によって定款を変更します。いずれも一人社長でも、その記録(議事録・同意書)を残しておくのが基本です。

Q. 決算期は1年に何回でも変えられますか?

A. 制度上、変更回数そのものに厳密な制限があるわけではありませんが、短期間に何度も変えると変則決算が続いて手間が増え、税務上も不自然に見られかねません。目的を整理したうえで、必要なときに変えるのが現実的です。

Q. 決算期を変えた年は、税金の負担が増えますか?

A. その年度が短くなるぶん、期間に応じた申告が必要になります。均等割など期間で按分される項目の扱いもあるため、負担がどう動くかは会社の状況によります。具体的な影響は税理士に確認するのが確実です。

Q. 消費税の免税期間を延ばす目的で決算期を変えても大丈夫ですか?

A. 事業年度の取り方によって判定が変わることはありますが、狙いどおりに免税が続くとは限らず、条件によっては不利になることもあります。消費税がからむ決算期変更は特に慎重な検討が必要なので、必ず事前に税理士へ相談してください。

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まとめ:決算期変更は「登記不要」だが税務の確認は丁寧に

この記事の要点を整理します。

  • 繁忙期の回避・消費税の調整などで決算月を変えたくなる場面がある
  • 手続きは定款変更の決議+異動届出書の提出で、登記は不要
  • 株式会社は株主総会の決議、合同会社は社員の同意で定款を変える
  • 変更した年度は1年未満の変則決算になる
  • 消費税の判定や役員報酬の改定時期への影響は事前に確認する

決算期の変更は、手続き自体は登記も不要で比較的シンプルです。一方で、消費税や役員報酬といったマイクロ法人スキームの根幹にかかわる部分に影響することがあるため、「区切りを動かすだけ」と軽く考えず、税務面への影響を丁寧に確認してから進めるのが安心です。目的がはっきりしているなら、変則決算の一手間を越えて、翌年度から働きやすい決算月に整えていきましょう。

※本記事は2026年7月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の判断は、顧問税理士・各機関にご確認のうえご自身の責任でお進めください。

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