【2026年版】マイクロ法人設立後の年間スケジュール完全カレンダー|税務・社会保険の手続きと期限一覧
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「マイクロ法人を作ったはいいけど、この後いつ・何をすればいいの?」
「手続きの期限を忘れてペナルティ、なんてことにならない?」
「一人法人の1年間のルーティンを、カレンダーで一覧にしてほしい」
マイクロ法人は設立がゴールではなく、そこから毎年の手続きサイクルが始まります。ここで言うマイクロ法人とは、個人事業主が自分だけを役員とする小さな法人(合同会社が主流、株式会社でも可)を別に立て、役員報酬を低く設定することで社会保険料の負担を大きく圧縮する「マイクロ法人スキーム」を回すための会社のこと。スキームの全体像はマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全解説で解説しています。
安心してほしいのは、一人法人の年間手続きは種類こそ多いものの、1つ1つは定型的で、期限さえ把握すれば十分自走できるということ。逆に言えば、怖いのは「知らなかった」による期限切れだけです。
この記事では、現役のマイクロ法人社長として、また顧問税理士の先生から教わった内容をベースに、
- 設立直後に出す届出一式(税務署・自治体・年金事務所)
- 1年間の手続きを月別に一覧できるカレンダー表
- 源泉所得税「納期の特例」など、一人法人の負担を減らす仕組み
- 決算・申告と役員報酬改定のタイミング
- 手続きを忘れるとどうなるか(延滞税・青色取消リスク)
をまとめます。この記事をブックマークして、年間の「手続きの地図」として使ってください。
まずは設立直後:最初の1〜2か月に出す届出一式
設立登記が終わったら、最初にまとめて届出ラッシュがあります。提出先は3系統です。
① 税務署(国税)
- 法人設立届出書:設立から2か月以内が目安
- 青色申告の承認申請書:設立から3か月以内(または最初の事業年度終了日のいずれか早い日)まで。欠損金の繰越控除など特典が大きいので必ず提出
- 給与支払事務所等の開設届出書:役員報酬を払うなら必須。開設から1か月以内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:後述の「年2回納付」にするための申請。早めに出すほど楽になります
② 都道府県・市町村(地方税)
都道府県税事務所と市町村(東京23区は都税事務所のみ)にも法人設立届を提出します。提出期限は自治体により異なります(設立から15日〜1か月程度が多い)。
③ 年金事務所(社会保険)
役員一人でも報酬を払えば社会保険は強制適用です。健康保険・厚生年金保険 新規適用届と被保険者資格取得届を、事実発生から5日以内に提出します。国保・国民年金からの切り替えの流れはマイクロ法人設立後の社会保険切り替え手続きで詳しく解説しています。
年間カレンダー:月別の手続き一覧表
設立後の定常運転に入ったら、1年間の手続きはこの表のとおりです(決算月は法人ごとに違うため、決算関連は「決算月からの相対期限」で記載しています)。
| 時期 | 手続き | ポイント |
| 1月20日 | 源泉所得税の納付(納期の特例・下半期分) | 前年7〜12月分をまとめて納付 |
| 1月31日 | 法定調書合計表の提出/給与支払報告書の提出/償却資産申告 | 提出先は税務署・市町村・(償却資産は)資産所在地の市町村 |
| 7月1日〜10日 | 算定基礎届の提出 | 4〜6月の報酬で標準報酬月額を決定、9月から適用 |
| 7月10日 | 源泉所得税の納付(納期の特例・上半期分) | 1〜6月分をまとめて納付 |
| 12月 | 年末調整 | 役員報酬が少額でも実施する |
| 決算月+2か月以内 | 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・消費税の申告と納付 | 均等割(約7万円)は赤字でも発生 |
| 期首から3か月以内 | 役員報酬の改定(定期同額給与) | このタイミングを逃すと原則1年間変更できない |
| 毎月(特例なしの場合) | 源泉所得税の納付(翌月10日) | 納期の特例を出せば年2回に集約可 |
ご覧のとおり、山場は「1月」「7月」「決算月の後」の3回です。この3つを押さえれば、残りの月はほぼ何もありません。
源泉所得税は「納期の特例」で年2回にまとめる
役員報酬から天引きした源泉所得税は、原則として支払月の翌月10日までに毎月納付です。ただし給与の支給人員が常時10人未満の会社は、「納期の特例」を申請すれば年2回にまとめられます。
- 1〜6月分 → 7月10日までに納付
- 7〜12月分 → 翌年1月20日までに納付
一人法人なら使わない理由がない制度です。私も顧問税理士の先生から「設立届と一緒に必ず出しておきなさい」と言われて最初に出しました。なお、役員報酬を月8万円台などの低額に設定している場合、源泉徴収税額が0円になることもありますが、税額0円でも納付書(所得税徴収高計算書)の提出(0円納付)は必要とされている点は忘れがちなので注意してください。
7月の算定基礎届と12月の年末調整
7月:算定基礎届(定時決定)
毎年7月1日〜10日に、4〜6月に支払った報酬の平均をもとに標準報酬月額を届け出ます。ここで決まった等級がその年の9月から翌年8月までの社会保険料に反映されます。マイクロ法人は報酬が固定額なので記入自体は簡単ですが、毎年必ず提出が必要です。書き方と月額変更届(随時改定)との関係は算定基礎届・月額変更届の書き方ガイドで記入例つきで解説しています。
12月:年末調整
役員報酬が少額でも、年末調整は法人(給与支払者)の義務として実施します。扶養控除等申告書を年初(または入社時)に受け取り、12月の支払いで税額を精算し、結果を1月の法定調書・給与支払報告書につなげる流れです。一人法人の場合は「自分が自分の年末調整をする」形になり、慣れれば1時間もかかりません。
決算・申告と役員報酬改定:期限と順序に注意
決算月+2か月以内:法人税等の申告・納付
決算月の翌日から2か月以内に、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税、(課税事業者なら)消費税の申告と納付を行います。マイクロ法人でも、赤字でも、法人住民税の均等割(約7万円)は必ず発生します。維持費の全体像は合同会社の維持費まとめを参照してください。
なお決算月は3月である必要はなく、自由に決められます。個人の確定申告期(2〜3月)や本業の繁忙期と重ならない月にしておくと、申告作業が格段に楽になります。一人法人の決算を自力でやれるかどうかはマイクロ法人の決算・申告は自分でできる?で検討しています。
期首から3か月以内:役員報酬の改定
役員報酬を損金(経費)にするには「定期同額給与」である必要があり、金額を変更できるのは原則事業年度開始(期首)から3か月以内だけです。「今年は利益が出そうだから期中に報酬を上げよう」は通用しません。決算が締まったら、翌期の利益見込みを立てて期首3か月以内に改定する——この順序を年間サイクルに組み込んでおきましょう。
手続きを忘れるとどうなる?正直ベースのリスク一覧
脅すつもりはありませんが、期限切れの影響は知っておくべきです。
- 申告・納付の遅れ:無申告加算税・延滞税などが上乗せされます。数日の遅れでも延滞税は日割りで発生
- 2期連続の期限後申告:青色申告の承認取り消しの対象になり得ます。欠損金の繰越などの特典を失うのは痛手
- 源泉所得税の納付漏れ:不納付加算税の対象。納期の特例で年2回に集約しておくと管理が楽
- 算定基礎届の未提出:年金事務所からの催告、放置すると調査対象になり得ます
- 償却資産申告の失念:該当資産が少ないマイクロ法人でも申告義務自体はあるため、「対象資産なし」でも自治体の案内に従って対応を
顧問税理士の先生いわく「一人法人で事故るのは能力の問題ではなく、ほぼ全部『忘れてた』。カレンダーアプリに全期限を再来年分まで入れておくのが一番効く」とのこと。私もその方式で、期限の1週間前と前日に通知が来るようにしています。
よくある質問(FAQ)
Q. 手続きが多すぎて不安です。全部自分でやるのは現実的ですか?
A. 種類は多いですが、一人法人なら1件1件は定型作業です。初年度だけ税理士に併走してもらい、2年目から自走する方も多くいます。決算申告だけスポットで依頼する選択肢もあります。
Q. 決算月は何月にするのがおすすめですか?
A. 正解はありませんが、個人事業と二刀流の方は、個人の確定申告期(2〜3月)と法人の申告作業が重ならないよう、決算月を5〜9月あたりに置く方が多い印象です。本業の繁忙期も避けましょう。
Q. 労働保険(労災・雇用保険)の手続きは必要ないのですか?
A. 役員一人だけで従業員がいない法人は、原則として労災保険・雇用保険の適用対象外です(役員は労働者ではないため)。従業員を雇った時点で労働保険の手続きが発生します。
Q. 賞与(役員賞与)を出したい場合はどうなりますか?
A. 役員への賞与を損金にするには「事前確定届出給与」の届出を期限内(株主総会等の決議から1か月以内かつ会計期間開始から4か月以内が目安)に出す必要があります。また支給時には社会保険の賞与支払届も必要です。無届けの役員賞与は損金になりません。
Q. 設立1年目は特に注意すべきことはありますか?
A. 1年目は「青色申告承認申請の期限(設立3か月以内等)」と「納期の特例の申請」を落とさないことが最優先です。この2つは後から取り返しがつきにくい届出です。
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まとめ:山場は「1月・7月・決算後」の年3回だけ
マイクロ法人の年間スケジュールを振り返ります。
- 設立直後:税務署4点セット(設立届・青色申請・給与事務所開設届・納期の特例)+自治体への設立届+年金事務所の新規適用
- 源泉所得税は納期の特例で年2回(7/10と1/20)に集約。税額0円でも納付書は提出
- 7月は算定基礎届(7/1〜7/10)、12月は年末調整、1月は法定調書・給与支払報告書・償却資産申告(1/31)
- 決算月+2か月以内に法人税等の申告納付、均等割約7万円は赤字でも発生。決算月は繁忙期を避けて自由に設定
- 役員報酬の改定は期首3か月以内のみ。期限忘れは延滞税・青色取消につながるのでカレンダー登録が最強の対策
年間の手続きは、地図さえあれば怖くありません。この記事を毎年の手続きのチェックリストとして使いつつ、判断に迷う論点だけ税理士に確認する運用が、コストと安心のバランスが良いと感じています。
※本記事は2026年7月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の判断は、顧問税理士・各機関にご確認のうえご自身の責任でお進めください。
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