【2026年版】モニター・キーボードなど周辺機器は経費になる?在宅ワークの設備投資

節税・経費
【2026年版】モニター・キーボードなど周辺機器は経費になる?在宅ワークの設備投資

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「在宅ワーク用にモニターを買い足したい。これは経費でいい?」
「キーボードやマウスみたいな細かい買い物は、どの科目で処理するの?」
「パソコンと一緒に買うと扱いが変わるって本当?」

最初に、このブログの立ち位置だけ説明させてください。本記事で言うマイクロ法人とは、個人事業を続けたまま、自分ひとりが役員の小さな会社(合同会社が多数派ですが株式会社でも可)を別に立て、役員報酬を低く設定して社会保険料の負担を抑えるやり方を指します。私はこのスキームを実践している一人社長で、自宅の作業環境も事業の設備として整えてきました。仕組みの全体像はマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全解説をどうぞ。

結論から言うと、モニター・キーボード・マウスなどの周辺機器は、業務で使う実態があれば経費にしやすい部類の支出です。ただし「セット購入時の金額判定」と「私用兼用」という2つの注意点があります。順に整理します。

  • 周辺機器が経費になる条件と考え方
  • 勘定科目は何を使うか(消耗品費が基本)
  • パソコンとセット購入したときの金額判定の注意点
  • 私用兼用・家族共用の場合の考え方
  • 買い足しが続くときの記録のコツ

周辺機器は「経費にしやすい」支出。ただし無条件ではない

モニター、キーボード、マウス、Webカメラ、マイク、USBハブ、ドッキングステーション。在宅で仕事をする人にとって、これらは業務との関連を説明しやすい支出です。パソコンで仕事をしている実態があれば、その作業効率を上げる周辺機器が事業に関連することは、通常すんなり説明がつきます。

とはいえ「周辺機器なら何でも経費」ではありません。判断基準はいつも同じで、「事業のために使っていると説明できるか」です。ゲーム用に買った光るキーボードを仕事ではほぼ使っていない、家族の動画視聴用モニターだった——そんな実態なら、それは家事費(プライベートの支出)です。経費が否認されやすいパターンは経費の否認リスク10論点で整理しています。

勘定科目は消耗品費が基本

周辺機器の多くは1点あたりの金額が小さいので、10万円未満なら消耗品費として買った年に全額経費にできます。実務ではこの処理で済むケースがほとんどでしょう。

品目の例 よく使う科目 メモ
モニター・キーボード・マウス 消耗品費 10万円未満なら購入年に全額経費
ケーブル・ハブ・電池など 消耗品費 少額の買い足しはまとめて同じ科目で統一
高額なモニターなど10万円以上の機器 固定資産(工具器具備品など) 金額区分に応じて償却処理を検討

科目選びは「正解をひとつに当てる」ことより、同じ種類の支出は同じ科目で処理し続けること(継続性)が大切です。科目の考え方の基礎は経理と仕訳の入門で解説しています。

10万円以上になったときの区分

高解像度の大型モニターなどで10万円を超える場合は、処理の選択肢が変わります。10万円以上20万円未満なら3年で均等償却する一括償却資産という方法があり、青色申告者や中小法人なら少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後の取得からは40万円未満が対象。年間合計に上限あり)で取得年に全額経費にできる場合もあります。資産計上したものの管理は固定資産台帳のつけ方をご覧ください。

最大の落とし穴:セット購入時の金額判定

周辺機器で気をつけたいのが、パソコン本体と同時に、それがないと機能しない構成で買った場合、まとめてひとつの取得価額として判定される可能性があることです。

たとえばデスクトップパソコンは、本体だけでは操作できません。本体・モニター・キーボード・マウスを同時に揃えた場合、「1単位として取引されるもの」としてまとめて金額判定される、という考え方があります。単品ではそれぞれ10万円未満でも、合計すると区分をまたぐことがあるわけです。

実務での向き合い方

  • すでに使っているパソコンに後から買い足す周辺機器は、通常それ単体で判定しやすい
  • 新規にひと揃い購入するときは、合計額で区分をまたがないか意識する
  • 境目付近の買い物や高額な構成は、レシートを持って税理士に確認してから処理する

「判定が有利になるようにレシートを分ける」といった形だけの操作はおすすめしません。実態で判定される論点なので、迷ったら素直に専門家に聞くのが結局いちばん安全で早いです。

私用兼用・家族共用のときはどう考えるか

自宅の機材は、仕事にも私用にも使われがちです。考え方はほかの機材と同じで、事業で使う割合に応じて経費にする(家事按分)が原則です。

ただし周辺機器の場合、現実的な整理として次の2パターンに分かれます。

状況 考え方
仕事用デスクに置き、業務が使用の中心 業務用の設備として整理しやすい。私用がわずかに混ざる程度なら、扱いを税理士に確認のうえ処理
家族も日常的に使う、私用の割合が大きい 按分が前提。割合の根拠を残す。私用が中心なら経費にしない判断も

按分割合を会計ソフトにどう入力するかは家事按分の入力方法で手順化しています。ここでも一番シンプルなのは「仕事用の機材は仕事専用にする」という運用です。

買い足しが続く人ほど、記録をルーティン化する

周辺機器は単価が小さいぶん、買い足しの回数が多くなりがちです。1件ずつは小さくても、記録が漏れたり科目がバラバラだったりすると、後から帳簿を見たときに説明しづらくなります。

  • 購入したら領収書・明細を保存し、摘要に品名を書く
  • 同種の支出は同じ科目で統一する
  • 月に一度まとめて入力するなど、処理のタイミングを決めておく

この手の細かい処理を毎月回す仕組みは毎月の経理ルーティンにまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q. 4Kモニターなど高級な機材でも経費にできますか?

A. 業務で使う実態があれば、高級品だからダメということはありません。ただし金額が上がるほど処理区分(消耗品費か資産計上か)の確認が重要になり、事業との関連の説明もより丁寧に求められると考えておきましょう。

Q. ゲーミングチェアならぬ「ゲーミングキーボード」でも経費になりますか?

A. 製品名やジャンルではなく使い方で判断します。ゲーミング向け製品でも業務の入力作業に使っている実態があれば経費にできますし、逆に業務で使っていなければ経費にはなりません。用途を一言メモに残しておくと説明しやすくなります。

Q. モニターアームや昇降デスク用の小物も同じ考え方ですか?

A. 同じです。業務環境のための支出なら消耗品費などで処理できます。なお机や椅子そのものは論点が少し変わるので、別記事で扱う予定のテーマです。

Q. 法人と個人事業の両方で使う機材はどちらの経費にすべきですか?

A. その機材を主にどちらの事業で使うかで決めるのが基本です。両方で本格的に使うなら整理が必要な場面なので、按分や負担のさせ方を税理士に相談してから処理することをおすすめします。

Q. 領収書をなくした場合はもう経費にできませんか?

A. 決済記録(カード明細や購入履歴)で支出の事実を示せる場合もあります。ただし原則は証憑の保存が前提なので、再発行や購入履歴の保存を含め、対応方法を税理士に確認してください。

💡 細かい買い足しの記録こそ自動化する(PR)

口座やカードを連携しておけば、支出の取り込みから仕訳の提案まで自動で回せます。「これは経費になるか」の判断に集中できるよう、記録の手間は仕組みに任せるのがおすすめです。

まとめ:周辺機器は経費にしやすい。だからこそ処理を丁寧に

  • 業務利用の実態があれば、周辺機器は経費にしやすい支出。ただし使い方の実態が前提
  • 10万円未満は消耗品費が基本。同じ種類の支出は同じ科目で継続処理する
  • パソコンと同時にひと揃い買うときは、合計額でのセット判定に注意
  • 私用兼用なら按分、家族共用が中心なら経費にしない判断も。仕事用は仕事専用にするのが最もシンプル
  • 買い足しが多いからこそ、領収書保存と月次の入力をルーティン化する

在宅ワークの作業環境は、生産性に直結する立派な事業投資です。堂々と経費にするために必要なのは、テクニックではなく「業務で使っている」という実態と、それを示せる記録だけ。迷う買い物が出てきたら、そのときは遠慮なく税理士に聞きましょう。

※本記事は2026年9月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の判断は、顧問税理士・各機関にご確認のうえご自身の責任でお進めください。

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