【保存版】開業届の書き方・提出方法・期限まで完全ガイド|個人事業主が一緒に出すべき書類も解説
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個人事業主・フリーランスとして独立を決めたら、最初の関門が「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出です。「とりあえず仕事は始めたけれど、開業届ってまだ出していない…」という方、実はすごく多いんです。
でも、開業届はたったA4用紙1枚・記入時間は10分程度のシンプルな書類。出さない理由はほぼありません。むしろ出さないと、青色申告の65万円控除が受けられなかったり、屋号で銀行口座が作れなかったりと、デメリットの方が大きいんです。
この記事では、開業届の書き方・提出期限・3つの提出方法・必要書類・一緒に出すべき申請書まで、初めての方が一気に終わらせられる完全ガイドとしてまとめました。読み終わるころには「今日中に出してしまおう」と思えるはずですよ!
開業届とは?提出するメリットを5つに整理
開業届とは、個人で事業を始めたことを税務署に対して正式に報告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。1枚提出するだけで、次のようなメリットが得られます。
| メリット | 内容 |
| ①青色申告ができる | 最大65万円控除・赤字3年繰越・家族への給与経費化など節税メリット多数 |
| ②屋号で銀行口座が作れる | 「屋号+個人名」名義の事業用口座を開設可能 |
| ③小規模企業共済に加入できる | 掛金が全額所得控除(年最大84万円)になる退職金制度 |
| ④事業用クレジットカードを作れる | 法人カード・事業者向けカードの審査が通りやすい |
| ⑤社会的な信用が得られる | 取引先や金融機関からの印象が大きく変わる |
一方で、開業届を出すこと自体にデメリットや費用は一切ありません。「とりあえず副業で…」というレベルでも、所得が安定してきたら早めに提出しておくのがおすすめです。
開業届の提出期限|過ぎても罰則はないが急ぐ理由
開業届の提出期限は、事業開始日から1か月以内と所得税法で定められています。とはいえ、実際は提出が遅れても罰則やペナルティはありません。
「じゃあ別に急がなくていいんじゃ…」と思いがちですが、急ぐべき理由が1つあります。それは青色申告承認申請書の期限です。
| 書類 | 提出期限 | 遅れた場合 |
| 開業届 | 事業開始から1か月以内 | 罰則なし(いつでも提出可) |
| 青色申告承認申請書 | 事業開始から2か月以内 | その年は白色申告に |
青色申告は1年あたり10〜20万円以上の節税効果があるので、これを逃すのは大きな機会損失。開業届と青色申告承認申請書はセットで同時提出するのが、もっとも効率的かつ確実な方法です。
開業届はどこで手に入れる?3つの入手方法
開業届のフォーマットは、次のいずれかの方法で入手できます。
- 国税庁の公式サイトからダウンロード(PDFまたはExcel形式)
- 所轄の税務署窓口でもらう(無料で配布されています)
- クラウド会計サービスの開業届作成ツール(freee/マネーフォワード/弥生)
初めての方には、クラウド会計サービスの作成ツールが断然おすすめ。質問に答えていくだけで、開業届と青色申告承認申請書が一気に完成します(後述)。
開業届の書き方|記入項目を上から順に解説
開業届の記入項目は、シンプルにまとめると次の10項目だけ。事前に必要情報を整理しておけば、10分程度で書き終わります。
①納税地・所轄の税務署名
「納税地」は基本的に住所地(自宅)でOK。事業所が別にあれば「事業所等」を選択することも可能です。所轄の税務署は国税庁HPの税務署検索から郵便番号で調べられます。
②氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)
氏名(フリガナつき)、生年月日、12桁のマイナンバーを記入。マイナンバーは個人番号通知カードまたはマイナンバーカードで確認できます。
③職業・屋号
職業は「Webデザイナー」「ライター」「コンサルタント」など、わかりやすい表現で。屋号は任意で、空欄でもOK。屋号をつけておくと事業用口座の開設や名刺・請求書で使えるので、決まっているなら記入しておきましょう。
④届出の区分
新規開業の場合は「開業」にチェック。事業を引き継ぐ場合は別途記入が必要です。
⑤所得の種類
「事業(農業)所得・不動産所得・山林所得」の3つから該当するものを選択。多くの個人事業主は「事業所得」に丸をつければOKです。
⑥開業・廃業等日
事業を始めた日付(または始める予定の日付)を記入します。明確な区切りがなければ「開業届を提出する日」を記入してOK。事業開始日を変えれば青色申告の期限も変わるので、戦略的に決められる項目です。
⑦事業所等の所在地
自宅で仕事をするなら自宅住所と同じでOK。店舗や事務所がある場合はその住所を記入します。
⑧開業に伴う届出書の提出有無
「青色申告承認申請書」を一緒に提出するなら「有」にチェック。消費税の課税事業者選択届なども該当します。
⑨事業の概要
仕事内容を1〜2行でわかりやすく書きます。例:「ホームページの企画・制作」「個人向けの英会話レッスン」「Webコンサルティング業務」など。具体的すぎず、ざっくりすぎずがコツです。
⑩給与等の支払の状況
従業員や家族への給与支払いがある場合に記入。1人で始める方は空欄でOKです。家族を青色事業専従者にする予定なら、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
開業届の提出方法は3パターン|おすすめはe-Tax
| 方法 | メリット | デメリット |
| ①e-Tax(電子申告) | 24時間自宅から提出可/クラウド会計サービスと連携できる | マイナンバーカード等の準備が必要 |
| ②税務署の窓口 | その場で受付印がもらえる/職員に質問できる | 開庁時間内のみ/待ち時間がある |
| ③郵送 | 消印日が提出日として認められる | 受付印付き控えの返送に往復切手が必要 |
窓口や郵送で出す場合は、控え用にもう1部コピーを用意して受付印をもらっておくのがポイント。後日、屋号付き口座を作るときや、補助金・融資の申請時に「開業届の写し」を求められるケースが多いためです。
クラウド会計サービスなら無料・5分で作成完了
「項目10個もあるの…?」と感じた方に朗報。クラウド会計サービスの開業届作成ツールを使えば、画面の質問に答えるだけで5分ほどで完成します。
| サービス | 料金 | 特徴 |
| マネーフォワード クラウド開業届 | 無料 | 会計ソフトとの連携がスムーズ/法人成りにも対応 |
| freee開業 | 無料 | UIが分かりやすく初心者向き/e-Tax対応 |
| 弥生のかんたん開業届 | 無料 | 業界最大手の安心感/白色申告ソフトも無料 |
どのサービスも「開業届」と「青色申告承認申請書」をワンセットで作成可能。住所・氏名などの基本情報は1度入力すれば両書類に反映されるので、二度手間がありません。
会計ソフトもこれから選ぶ方は、同じ系列のサービスでそろえておくと申告データの連携がラク。開業のタイミングで会計ソフトも一緒に決めてしまうのが効率的です。
開業届と一緒に出すべき書類4つ
開業届だけでなく、必要に応じて同時に提出しておきたい書類があります。後から個別に提出するより、一度にまとめて出してしまう方が確実です。
①青色申告承認申請書(ほぼ必須)
節税メリットの大きい青色申告を希望するなら必須。提出期限は開業から2か月以内なので、開業届と同時提出が一番確実。書き方は青色申告承認申請書の書き方完全ガイドでくわしく解説しています。
②青色事業専従者給与に関する届出書(家族雇用する場合)
配偶者や同居家族に仕事を手伝ってもらい、その給与を経費にしたい場合に必要。金額の上限なく経費化できる強力な節税ツールです。提出期限は青色申告承認申請書と同じく開業から2か月以内。
③源泉所得税の納期の特例の承認申請書(従業員を雇う場合)
家族や従業員に給与を払うとき、本来は毎月源泉徴収税を納める必要がありますが、この申請書を出すと年2回(7月と1月)にまとめて納付できるようになります。
④消費税課税事業者選択届出書(インボイス登録する場合)
インボイス制度に登録する個人事業主は、消費税の課税事業者になるための届出が必要。免税事業者のまま様子を見たい方は不要です。
開業届を出した後にやるべき4つのこと
①事業用の銀行口座を開設する
事業のお金とプライベートのお金を混ぜると、確定申告のときに地獄を見ます。必ず事業専用の銀行口座を1つ用意しましょう。屋号付き口座なら「屋号+個人名」名義になり、取引先への信頼感もアップします。
②クラウド会計ソフトを導入する
青色申告で65万円控除を受けるには複式簿記での記帳が必要ですが、クラウド会計ソフトを使えば帳簿の8割は自動化できます。月1,000〜2,000円程度の投資で、年間20万円以上の節税が実現するなら投資対効果は抜群です。
③小規模企業共済に加入する
個人事業主向けの退職金積立制度。掛金(年最大84万円)が全額所得控除になり、税率30%の方なら年25万円以上の節税効果があります。「節税の三本柱」のひとつとして必ず検討を。
④事業用クレジットカードを作る
事業の支出はすべてクレジットカード払いに統一すると、明細が会計ソフトに自動連携されて記帳がほぼ不要に。個人カードと分けることで経費の集計も一発です。
よくある質問(FAQ)
Q. 副業でも開業届は出すべき?
A. 副業の所得が年20万円を超えるなら出すのがおすすめです。出すことで青色申告ができ、副業の経費を有効活用できます。ただし会社の就業規則で副業が禁止されている場合は事前確認を。
Q. 開業届を出すと扶養から外れる?
A. 開業届の提出だけでは扶養からは外れません。扶養の判定は所得額で決まります(健康保険の扶養は年収130万円が目安)。ただし健康保険組合によっては「個人事業主は扶養に入れない」とする独自ルールを設けているケースもあるため、加入先に確認しておくと安心です。
Q. 開業届を出すと失業保険がもらえなくなる?
A. 失業給付の受給期間中に開業届を出すと、「就業した」とみなされて失業保険が打ち切られます。逆に「再就職手当」の対象になる可能性があるので、失業中の方はハローワークで相談してから提出するのがおすすめです。
Q. 開業届を出してから何年も経っているけど、青色申告したい
A. その場合は「青色申告承認申請書」だけを単体で提出すればOK。提出期限はその年の3月15日までで、その年から青色申告ができるようになります。
Q. 屋号は後から変更できる?
A. 変更可能です。確定申告書に新しい屋号を記入するだけで実質的な変更ができ、改めて届出は不要。ただし屋号付き銀行口座をすでに持っている場合は、口座名義の変更手続きが別途必要になります。
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