【記入例つき】青色申告承認申請書の書き方完全ガイド|提出期限・提出先・3つの提出方法まで徹底解説
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個人事業主・フリーランスとしてスタートを切ったら、最初にやっておきたい節税対策が「青色申告承認申請書」の提出です。この1枚を提出するかどうかで、毎年の所得から最大65万円が控除でき、赤字を3年繰り越せて、家族への給与を経費にできるなど、節税効果が大きく変わってきます。
とはいえ、いざ書こうとすると「税務地ってどこ?」「備付帳簿って何にチェックすればいいの?」と手が止まってしまう書類でもあります。
そこでこの記事では、青色申告承認申請書の書き方を、項目1〜11まで記入例つきで完全ガイド。提出期限のケース別早見表や、3つの提出方法(窓口・郵送・e-Tax)、クラウド会計サービスでカンタンに作る裏ワザまで、まるっと解説していきます!
そもそも青色申告承認申請書って何のための書類?
青色申告承認申請書とは、税務署に対して「来年からは青色申告で確定申告をします」と宣言するための届出書です。これを出さない限り、自動的に「白色申告」のままになってしまい、青色申告の節税メリットは1円も受けられません。
青色申告で受けられる5つの節税メリット
| メリット | 内容 |
| ①最大65万円の特別控除 | 所得から最大65万円を差し引ける(e-Tax+複式簿記で最大額) |
| ②赤字の3年繰越 | 純損失を翌年以降3年間にわたり相殺できる |
| ③家族への給与を経費化 | 「青色事業専従者給与」として全額経費にできる |
| ④30万円未満の減価償却特例 | 取得価額30万円未満の備品を一括経費化できる(年間300万円まで) |
| ⑤貸倒引当金の計上 | 売掛金などの一定割合を経費として計上可能 |
ざっくり言えば、青色申告にしておけば毎年10万〜20万円以上の節税効果が見込めるケースが多いということ。出さない理由がない書類なんです。
提出前にチェック!青色申告の対象者と前提条件
青色申告承認申請書を出すには、いくつか前提条件があります。
- 事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがあること(給与所得や雑所得は対象外)
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出していること
- 提出期限内であること(後述)
もし開業届をまだ出していない方は、先に開業届を提出してから(または同時提出)青色申告承認申請書に進んでください。開業届を簡単に済ませるためのコツもあわせて参考にしてくださいね。
青色申告承認申請書の提出期限【ケース別早見表】
提出期限は、あなたの開業時期や現在の申告状況によって変わります。これを過ぎてしまうと、その年は白色申告になってしまうので要注意です。
| あなたの状況 | 提出期限 |
| 1月1日〜1月15日に開業した | その年の3月15日まで |
| 1月16日以降に開業した | 開業日から2か月以内 |
| すでに白色申告で事業をしている | 青色申告したい年の3月15日まで |
| 事業を相続した | 相続発生日から原則4か月以内(時期で変動) |
とくに見落としがちなのが「1月16日以降に開業したケース」。開業日から2か月以内という独自ルールなので、開業届と一緒に提出してしまうのが一番確実です。
青色申告承認申請書はどこに、どうやって提出する?3つの方法
提出先は所轄の税務署。提出方法は次の3パターンから選べます。
①窓口で直接提出する
税務署の窓口に直接持参する方法。職員さんがその場で軽くチェックしてくれるので、初めての方や記入に不安がある方にはおすすめです。控え用としてもう1枚コピーを持参すれば、受付印を押してもらえます。
②郵送で提出する
書類を所轄税務署に郵送する方法。消印の日付=提出日として扱われるので、期限ギリギリでも当日中に投函すればOK。控え用と返信用封筒(切手貼付)を同封すれば、受付印つきの控えを返送してもらえます。
③e-Tax(電子申告)で提出する
マイナンバーカードとPCまたはスマホがあれば、自宅から24時間提出可能。65万円控除を受けるならe-Tax提出が必須条件のひとつなので、これを機にe-Tax環境を整えておくのがおすすめです。
【記入例つき】青色申告承認申請書の書き方を項目1〜11まで完全解説
ここからが本題。申請書には記入欄が11か所ありますので、それぞれ順番に「何を、どう書くか」を見ていきましょう。

①所轄税務署名
あなたの住所地(または事業所)を管轄する税務署名を記入します。「○○税務署 長殿」と書く欄です。所轄税務署は国税庁HPの税務署検索から郵便番号で調べられます。
②提出日
書類を提出する日付を記入。窓口に持参する場合は当日に税務署で記入するのが安全です。先に書いて急に持参できなくなると、書き直しになる可能性も。郵送の場合は投函予定日でOKです。
③納税地
「住所地・居所地・事業所等」の3つから1つに丸をつけて、住所を記入します。
- 住所地:住民票がある場所(=自宅)。迷ったらこれが無難
- 居所地:住民票はないが実際に住んでいる場所
- 事業所等:店舗や事務所など事業を行う場所
「事業所等」を選んだ場合、確定申告書の第一表の「住所」欄に事業所と住所地の両方を記入する必要があるため、シンプルにいきたい方は住所地がおすすめです。
④氏名・生年月日・職業・屋号
氏名(フリガナ)、生年月日、職業(例:Webデザイナー、ライターなど)、屋号(あれば)を記入。屋号は開業届に書いたものと同じにしましょう。屋号がなければ空欄でOKです。
⑤事業の名称・住所
事業所の名称(屋号)と住所を記入。自宅で仕事をしている場合は自宅住所を書けばOK。複数の事業所がある場合は、メインの事業所を書きます。
⑥所得の種類
「事業所得・不動産所得・山林所得」のうち、自分に該当するものに丸をつけます。フリーランスや個人事業主の方は基本的に「事業所得」です。不動産賃貸業もしている場合は両方に丸を。
⑦過去の青色申告承認の取消・取りやめ歴
今回はじめて申請する方は「無」にチェックでOK。過去に青色申告を取りやめたことがある場合のみ「有」にチェックして年月日を記入します。
⑧本年1月16日以降に開業した場合の開業日
1月16日以降に新規開業した方は、ここに開業日を記入します。開業届と同じ日付でOK。1月15日までに開業した方や、すでに事業を続けている方は空欄で問題ありません。
⑨相続による事業承継の有無
親や配偶者から事業を相続した場合のみ記入。新規開業の方は空欄でOKです。
⑩その他参考事項(簿記方式・備付帳簿)
ここが一番迷いやすいポイント。65万円控除を狙うか、10万円控除でいくかで書き方が変わります。
65万円控除を受ける場合
簿記方式:「複式簿記」にチェック
備付帳簿名(以下8つにチェック):
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
※さらに65万円控除を実際に受けるためには、e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存のどちらかが必要です。紙提出のみだと最大55万円控除までになります。
10万円控除でOKという場合
簿記方式:「簡易簿記」にチェック
備付帳簿名(以下5つにチェック):
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
- 経費帳
とはいえ、クラウド会計ソフトを使えば複式簿記の手間はほぼゼロなので、迷ったら最初から65万円控除を狙う「複式簿記」を選んでおくのがおすすめです。
⑪関与税理士
顧問税理士に依頼している場合のみ、税理士の氏名と電話番号を記入。自分でやる方は空欄でOKです。
提出後はどうなる?「承認」のお知らせは届きません
意外と知られていないのが、「承認されました」というお知らせは税務署から届かないということ。提出して何もアクションがなければ、自動的に承認されたことになります(みなし承認)。
不安な方は、提出時に控えに受付印をもらっておくと安心。受付印さえあれば、それが正式な提出記録になります。
クラウド会計サービスなら数分で作成できる!
「11項目もあって面倒…」と感じた方に朗報。クラウド会計サービスの開業届作成サービスを使えば、画面の質問に答えていくだけで青色申告承認申請書まで一気に作成できます。
| サービス | 料金 | 特徴 |
| マネーフォワード クラウド開業届 | 無料 | 会計ソフトとの連携がスムーズ |
| freee開業 | 無料 | UI/UXが分かりやすく初心者向き |
| 弥生のかんたん開業届 | 無料 | 業界最大手の安心感 |
どのサービスも開業届と青色申告承認申請書をセットで作成可能。住所や氏名などの基本情報は1度入力するだけで両書類に反映されるので、二度手間がありません。e-Tax提出にも対応しているサービスが多く、税務署に行かずに自宅で完結します。
会計ソフトを導入する予定がある方は、同じシリーズのものを選ぶと申告データの連携もラク。「これから会計ソフトを選ぶ」という段階の方は、開業届作成と一緒にソフトも決めてしまうのが効率的です。
よくある質問(FAQ)
Q. 開業届と青色申告承認申請書は同時に出せる?
A. はい、同時提出が一番おすすめです。書類は別々ですが、税務署窓口でも郵送でも、まとめて提出できます。クラウド会計の作成サービスを使えば、両方を一度の作業で作れます。
Q. 提出期限を過ぎてしまったらどうなる?
A. その年は白色申告になります。翌年から青色申告に切り替えたい場合は、その年の3月15日までに提出すればOKです。1年待つことになりますが、未来の節税は確保できます。
Q. 申請書を出した後、申告方式を変えられる?
A. 「青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば白色に戻せます。また、簡易簿記から複式簿記への変更は、変更したい年の3月15日までに「変更承認申請書」を出すだけでOKです。
Q. 法人化したら青色申告承認申請書はどうなる?
A. 個人事業の青色申告は法人化と同時に廃業届を出すので終了します。法人化後は法人としての青色申告承認申請書を別途提出する必要があります。提出期限は、法人設立から3か月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日まで。忘れずに出しましょう。
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青色申告承認申請書の書き方を、提出期限・提出方法・記入例まで一気にお届けしました!
- 提出すれば毎年10〜20万円以上の節税効果が期待できる
- 提出期限は開業日から2か月以内(または3月15日)
- 記入欄は11個だけ。e-Tax+複式簿記で65万円控除が最大化
- クラウド会計サービスで作成すれば数分で完了
「青色申告は帳簿が大変そう…」という不安は、もはや過去のもの。今のクラウド会計ソフトはレシート撮影や銀行連携で記帳の8割が自動化されています。せっかく独立したのに、白色申告のままにしておくのは正直もったいない選択。
提出は1日あれば終わる作業なので、開業届と一緒に、今日のうちに片付けてしまうのが一番ラク。これから先、毎年の確定申告で「青色申告にしておいてよかった」と感じる瞬間が必ず来ますよ!
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