【給与と年金がある人必見!】税金と確定申告を分かりやすく解説
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今回は「給与と年金の収入がある場合の税金」について解説します。このテーマは、特に60歳以上で働きながら年金を受給している方にとって重要です。
- 年金をもらいながら働いているけど、確定申告は必要なの?
- 確定申告をしたら、追加で税金を払うことになるの?
- 逆に、税金が還付されることもあるの?
こういった疑問を解消するために、この記事では次のポイントを分かりやすくお伝えします。
- 年金をもらいながら働いているけど、確定申告は必要なの?
- 確定申告をしたら、追加で税金を払うことになるの?
- 逆に、税金が還付されることもあるの?
こういった疑問を解消するために、この記事では次のポイントを分かりやすくお伝えします。
- 給与と年金の税金の仕組み
- 確定申告が必要な場合と不要な場合
- 税金が還付されるお得なケース
なお、年金を受け取りながら個人事業やフリーランスの収入もある方の場合、税金と並んで重くのしかかるのが社会保険料です。その負担を抑える方法として、役員一人だけの小規模な法人(合同会社がよく選ばれます)を設立し、役員報酬を最小限に設定して保険料を軽くするマイクロ法人という手法も知られています。ご自身の働き方に当てはまりそうな方は、マイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全ガイドもあわせてご覧ください。
1. 給与と年金の税金の仕組み
まずは基本の確認から。給与と年金の税金はどう計算されるのか、簡単に説明します。
給与の税金の仕組み
給与の税金は「厳選徴収票」で確認できます。この中で注目すべきポイントは2つ:
- 支払金額:いわゆる「年収」
- 厳選徴収税額:所得税(国に支払う税金)
ただし、住民税の情報は厳選徴収票には記載されていません。これは、住民税は給与天引きではなく別途支払うことが多いからです。
さらに、給与からは以下の社会保険料が差し引かれます。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 65歳以上の場合、介護保険も加わります
特に社会保険料は所得税以上に高額なので、ここにも注意が必要です。
年金の税金の仕組み
次に年金について。公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)も、給与と同様に厳選徴収票が発行されます。この中で重要なのは:
- 支払金額:年金の総額
- 厳選徴収税額:所得税(住民税は記載されません)
ただし、遺族年金や障害年金には税金がかかりません。また、年金からも以下の保険料が差し引かれることがあります。
- 介護保険料
- 国民健康保険料(75歳未満の場合)
- 後期高齢者医療保険料(75歳以上の場合)
2. 確定申告が必要な場合と不要な場合
給与と年金の収入がある場合、どのような条件で確定申告が必要になるのかを見ていきましょう。
確定申告が必要な場合
次のいずれかに該当すると、確定申告が必要です。
- 年金収入が400万円を超える場合 年金収入だけでも確定申告が必要です。なぜなら、公的年金には年末調整がないため、税金の精算が完了していないからです。
- 年金以外の所得が20万円を超える場合 たとえば、給与や副業、不動産収入などが20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
特に給与については、「給与所得控除」という制度があります。年収85万円以下であれば、給与所得控除(最低65万円)が差し引かれるため、所得が20万円以下となり、確定申告の必要がありません。
確定申告が不要な場合
次の条件に該当する場合、確定申告は不要です。
- 年金収入が400万円以下かつ、年金以外の所得が20万円以下
- 厳選徴収税額がゼロの場合(税金が天引きされていない)
ただし、「あえて確定申告をすることで税金が還付されるケース」もあるので、次で詳しく解説します。
3. 税金が還付されるお得なケース
確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。以下のケースをチェックしてみてください。
医療費控除
医療費が年間10万円以上かかった場合、控除を受けることで税金が還付される可能性があります。また、年収が低い場合は、所得の5%以上の医療費が対象になります。
生命保険料・地震保険料控除
これらの控除は年末調整で計算されていることが多いですが、漏れがないか確定申告で確認しましょう。
ふるさと納税
ふるさと納税をしている場合、ワンストップ特例を利用していなければ、確定申告を通じて控除を受ける必要があります。
配偶者控除や扶養控除
特に配偶者が年金のみの収入の場合、控除を忘れているケースが多いです。年末調整で反映されていない場合は、確定申告で追加控除を受けましょう。
株式の売却損
株式で損失が出た場合、確定申告をすることで損失を3年間繰り越すことが可能です。これにより、翌年以降の利益と相殺でき、税金が軽減されます。
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Q. 年金をもらいながら働いている場合、確定申告は必ず必要ですか?
A. 必ずではありません。年金収入が400万円以下で、なおかつ年金以外の所得が20万円以下であれば申告は不要です。逆に、どちらか一方でも超えていれば確定申告が必要になります。公的年金には年末調整がないため、金額が大きい場合は自分で精算する必要があるという理屈です。
Q. パート程度の給与でも「所得20万円超」に引っかかりますか?
A. 年収85万円以下であれば引っかかりません。給与には給与所得控除があり、最低でも65万円が差し引かれるため、年収85万円以下なら給与所得は20万円以下に収まる計算になります。それを超える場合は申告が必要になるとお考えください。
Q. 遺族年金や障害年金にも税金はかかりますか?
A. かかりません。課税の対象になるのは老齢基礎年金や老齢厚生年金といった公的年金で、遺族年金や障害年金は非課税として扱われます。ご自身が受け取っている年金の種類を源泉徴収票で確認してみてください。
Q. 申告が不要な場合でも、あえて確定申告したほうがよいことはありますか?
A. あります。医療費が年間10万円以上かかった場合の医療費控除、ふるさと納税でワンストップ特例を使っていない場合、配偶者控除や扶養控除が年末調整に反映されていない場合などは、申告することで税金が戻る可能性があります。株式で損失が出た年も、申告すれば3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できます。
Q. 源泉徴収票を見れば住民税もわかりますか?
A. わかりません。源泉徴収票に記載されているのは支払金額(年収や年金の総額)と源泉徴収税額(所得税)で、住民税の情報は載っていません。住民税は給与天引きではなく別途支払うことが多いためです。
まとめ
給与と年金の収入がある方は、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。この記事でお伝えしたポイントをまとめると:
- 確定申告が必要な場合
- 年金収入が400万円超
- 年金以外の所得が20万円超
- 確定申告をしなくても良い場合
- 年金収入が400万円以下かつ年金以外の所得が20万円以下
さらに、確定申告をすることで税金が還付されるケースもあります。医療費控除やふるさと納税、配偶者控除などを活用し、賢く税金を取り戻しましょう。
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