【2026年版】マイクロ法人を作ると国民年金基金・付加年金・iDeCoはどうなる?上乗せ年金の変化まとめ
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「マイクロ法人を作ったら、いま入っている国民年金基金はどうなるの?」
「月400円の付加年金って、法人化しても続けられる?」
「iDeCoの掛金枠が減るって聞いたけど本当?」
マイクロ法人の損得計算で意外と見落とされがちなのが、この「上乗せ年金」の変化です。ここで言うマイクロ法人とは、個人事業主が役員一人だけの小さな法人(合同会社が主流、株式会社でも可)を別に設立し、低額の役員報酬を設定することで社会保険料を大幅に圧縮する「マイクロ法人スキーム」の受け皿のこと。スキーム全体の仕組みはマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全解説をご覧ください。
法人で厚生年金に加入すると、あなたの立場は国民年金の「第1号被保険者」から「第2号被保険者」に変わります。ここで問題になるのが、国民年金基金と付加年金が「第1号専用」の制度だということ。つまりマイクロ法人化と同時に、この2つは強制的に卒業となり、iDeCoも拠出限度額が変わります。社会保険料の削減額だけ見て設立を決めると、「老後の積み立てプランが崩れた」と後から気づくことになりかねません。
この記事では、顧問税理士の先生に設立前に指摘されて私自身が棚卸しをした経験も踏まえて、
- 第1号→第2号で何が変わるのか(大前提の整理)
- 国民年金基金:資格喪失後、払った掛金はどうなる?
- 付加年金:月400円の優良制度が終了する話
- iDeCo:継続できるが限度額が月6.8万円→2.3万円に
- 「第1号のまま」vs「マイクロ法人」の上乗せ余地の比較表
を順番に整理します。
大前提:第1号から第2号に変わると「第1号専用の上乗せ」が使えなくなる
国民年金の被保険者は3種類に分かれます。個人事業主・フリーランスは第1号、会社員・役員(厚生年金加入者)は第2号、第2号に扶養される配偶者は第3号です。
第1号の年金は国民年金(基礎年金)だけの「1階建て」なので、その薄さを補うために国民年金基金・付加年金という第1号専用の上乗せ制度が用意されています。マイクロ法人で厚生年金(2階部分)に入ると第2号になるため、この専用制度の対象から外れる——これが今回のテーマの構造です。切り替え手続きの実務は設立後の社会保険切り替え手続きで解説しています。
国民年金基金:資格喪失になるが、掛金は掛け捨てにならない
国民年金基金に加入している人がマイクロ法人で厚生年金に入ると、基金の加入資格を喪失(脱退)します。継続の選択肢はありません。ここで不安になるのが「今まで払った掛金はどうなるのか」ですが、結論はこうです。
- それまでの掛金は掛け捨てにはなりません。納めた期間・口数に応じた年金額が確定しており、将来(原則65歳から)年金として受け取れます
- ただし中途の「脱退一時金」は原則ありません。「解約したら解約返戻金が振り込まれる」タイプの制度ではないので、ここを誤解しないでください
- 資格喪失の手続きをすると、後日「加入員資格喪失のお知らせ」等で将来の受取見込みが通知されます。書類は年金受給まで大切に保管を
言い換えると、国民年金基金は「積み立てた分は将来もらえるが、途中で現金化はできない」制度。長年しっかり掛金を積んできた人ほど、マイクロ法人化で「これ以上積み増せなくなる」影響は大きいので、設立前に基金の加入状況を確認しておきましょう。
付加年金:月400円の「2年で元が取れる」制度も終了
付加年金は、国民年金保険料に月400円を上乗せして払うと、年金額が「200円×納付月数」分だけ一生増えるという第1号専用のミニ上乗せ制度です。2年受給すれば払った分を回収できる計算になることから、「知る人ぞ知る優良制度」として個人事業主に人気があります。
これも第1号専用のため、マイクロ法人で第2号になった時点で納付は終了です。もっとも、こちらも掛け捨てにはならず、それまでに納めた月数分(200円×月数)は将来の年金にきちんと反映されます。月400円という金額の小ささから損得インパクトは限定的ですが、「密かに気に入っていた制度が使えなくなる」ことは知っておいてください。なお国民年金基金に加入している人は、基金の1口目に付加年金相当が含まれているため、もともと別途の付加年金は納められない仕組みです。
iDeCo:継続できるが、限度額が月68,000円→23,000円に
iDeCo(個人型確定拠出年金)は第1号でも第2号でも加入できるので、マイクロ法人化後もそのまま継続できます。ただし拠出限度額が変わります。
- 第1号被保険者:月68,000円(国民年金基金・付加年金と枠を共有。基金に入っていた人は合算でこの枠でした)
- 第2号・企業年金なしの会社役員:月23,000円が目安(2024年12月の制度改正後の水準。マイクロ法人で企業型DC等を導入していない一般的なケース)
つまり月45,000円分、年間54万円分の拠出枠が縮む計算です。iDeCoの掛金は全額所得控除なので、大きく拠出して所得控除を効かせていた人にとっては、節税枠の縮小でもあります。なお、iDeCoの限度額はまさに改正が続いている分野で、限度額のさらなる引き上げが議論・段階施行されている最中です。ここに挙げた金額は2026年7月時点の目安として、実行前に必ずiDeCo公式サイトや運営管理機関で最新の限度額をご確認ください。切り替え時は運営管理機関への「被保険者種別変更届」の提出も忘れずに。
小規模企業共済は継続OK
混同されやすい小規模企業共済(掛金月1,000〜70,000円・全額所得控除)は年金制度ではないため、この話の影響を受けません。マイクロ法人の役員としても加入資格の範囲内で継続でき、個人事業を廃業しない「二刀流」なら個人事業主の立場でも継続できます。iDeCo・小規模企業共済・セーフティ共済の併用関係はマイクロ法人でもiDeCo・小規模企業共済・セーフティ共済は使える?で詳しく解説しています。
損得の整理表:「第1号のまま」vs「マイクロ法人」
上乗せ年金の観点だけで両者を並べると、こうなります。
| 項目 | 第1号のまま(個人事業主) | マイクロ法人(第2号) |
| 土台の年金 | 国民年金のみ(1階建て) | 国民年金+厚生年金(2階建て) |
| 国民年金基金 | 加入可 | 資格喪失(既納付分は将来受給) |
| 付加年金(月400円) | 加入可 | 終了(既納付分は反映) |
| iDeCo限度額 | 月68,000円(基金と枠共有) | 月23,000円が目安 |
| 小規模企業共済 | 加入可 | 役員として継続可 |
表だけ見ると「失うものだらけ」に見えますが、忘れてはいけないのが厚生年金そのものが強力な上乗せ(2階部分)であること。最低等級の報酬でも、加入期間に応じて老齢厚生年金が基礎年金に上積みされますし、遺族厚生年金・障害厚生年金という保障の厚みも加わります。「最低等級でどれくらい年金が増えるのか」はマイクロ法人で将来の年金は減る?で試算しています。マイクロ法人の基礎からおさらいしたい方はマイクロ法人とは?仕組みとメリットの解説もどうぞ。
よくある質問(FAQ)
Q. 国民年金基金の脱退手続きは自分でやる必要がありますか?
A. 厚生年金への加入情報から基金側で把握される流れが基本ですが、加入している基金への連絡・届出は自分から行うのが確実です。資格喪失月以降の掛金の引き落とし停止や、過納分の精算・還付の案内も含めて、基金の窓口に確認してください。
Q. 将来マイクロ法人をたたんで個人事業主に戻ったら、基金や付加年金は再開できますか?
A. はい。第1号被保険者に戻れば、国民年金基金への再加入も付加年金の納付再開も制度上可能です。ただし国民年金基金は加入時の年齢で掛金額が決まるため、再加入時は以前より掛金の条件が変わる(一般に高くなる)点に注意してください。
Q. iDeCoの限度額いっぱい(月6.8万円)拠出していました。マイクロ法人化で何をすればいいですか?
A. まず運営管理機関(証券会社等)に被保険者種別の変更(第1号→第2号)を届け出て、掛金額を新しい限度額の範囲内に変更します。手続きが遅れると掛金の還付などの手間が発生することがあるため、厚生年金の資格取得と並行して早めに動くのがおすすめです。
Q. 減った拠出枠の「代わり」になる積み立てはありますか?
A. 王道はNISA(税制優遇の投資枠、年金制度ではないので種別の影響なし)と小規模企業共済の増額です。法人側で退職金の原資を積む方法(法人契約の保険等)もありますが、損金性や出口の設計が絡むため、ここは顧問税理士と相談しながら決めるのが安全です。私も設立時に「iDeCoの縮小分はNISAと共済の増額でカバーする」形に組み替えました。
Q. 上乗せを重視するなら、マイクロ法人はやめたほうがいいのでしょうか?
A. 一概には言えません。社会保険料の削減額(多くの人で年数十万円規模)と、失う上乗せ枠・得る厚生年金を並べて比べる必要があります。国民年金基金に大きく拠出している人や付加年金+iDeCo満額型の人ほど「失うもの」が大きいので、設立前に自分の積み立て構成を棚卸しして、削減額と天秤にかけるのが正しい順番です。
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まとめ:設立前に「失う上乗せ」を棚卸ししてから決める
マイクロ法人化で上乗せ年金がどう変わるか、要点を振り返ります。
- 厚生年金加入で第1号→第2号に変わり、第1号専用の上乗せ制度は使えなくなる
- 国民年金基金は資格喪失。ただし既納付分は掛け捨てにならず将来受給できる(中途の脱退一時金は原則なし)
- 付加年金(月400円)も終了。既納付分は年金額に反映される
- iDeCoは継続可だが限度額が月68,000円→23,000円目安に縮小。改正が続く分野なので最新確認を
- 小規模企業共済は継続OK。そして厚生年金自体が2階建ての上乗せである点も忘れずに
国民年金基金にしっかり拠出してきた人、付加年金+iDeCo満額の組み合わせを愛用してきた人は、社会保険料の削減額だけでなく「失う積み立て枠」も含めた総合収支で判断してください。棚卸しシート1枚作ってから決めるだけで、設立後の「こんなはずでは」を防げます。
※本記事は2026年7月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の判断は、顧問税理士・各機関にご確認のうえご自身の責任でお進めください。
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