【2026年版】会社を辞めてマイクロ法人を作ると失業保険はもらえない?役員と雇用保険の関係を徹底解説
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「会社を辞めてマイクロ法人で独立したいけど、失業保険はもらえるの?」
「失業保険をもらいながら、こっそり設立準備を進めるのはアリ?」
「もらい切ってから設立するのと、すぐ設立するの、どっちが得?」
会社員からの独立を考えるとき、必ずぶつかるのが失業保険(正式には雇用保険の基本手当)との兼ね合いです。ここで言うマイクロ法人とは、個人事業と並行して、役員が自分ひとりの小さな法人(合同会社が主流、株式会社でも可)を設立し、役員報酬を最低水準に設定して社会保険料を大幅に抑える「マイクロ法人スキーム」に使う法人のことです。仕組みの全体像はマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全解説をご覧ください。
先に結論をまとめると、①法人の役員は雇用保険に加入できないため、マイクロ法人社長になった後の働き方には失業保険という安全網はもうありません。②退職後に基本手当を受給する場合、受給中に法人を設立すると「自営開始」扱いで基本手当は止まります。③隠して受給を続けるのは不正受給で、返還に加えて最大2倍の納付命令(俗に言う3倍返し)という重いペナルティがあります。ここを正しく理解したうえで、3つの選択肢から自分に合う道を選ぶのがこの記事のゴールです。
この記事では、現役のマイクロ法人社長として、退職から設立までに自分でも調べ倒した内容を、
- 役員と雇用保険の関係(なぜ社長は失業保険の対象外なのか)
- 受給中に法人を作るとどうなるか(設立準備行為の申告義務・不正受給の警告)
- 3つの選択肢の比較(もらい切る/再就職手当/すぐ設立)
- 再就職手当を事業開始で受け取る要件
- 退職→独立の全体スケジュール例
の順で整理します。
大前提:法人の役員は雇用保険に加入できない
雇用保険は「雇用される労働者」のための保険です。法人の代表者・役員は労働者ではないため、原則として雇用保険に加入できません(兼務役員として労働者性が認められる例外はありますが、ひとり法人の代表には当てはまりません)。
つまりマイクロ法人の社長になるということは、その後の働き方について「失業したら基本手当」という安全網が二度と使えなくなるということです。会社員時代に積み上げた被保険者期間も、離職から原則1年の受給期間を過ぎれば権利ごと消滅します。「もらえるものをどう扱うか」は、退職前に決めておくべきテーマなのです。マイクロ法人そのものの基礎はマイクロ法人とは?仕組みとメリットで解説しています。
受給中に法人を設立すると基本手当は止まる。隠すのは絶対NG
法人設立=「自営開始」で就職扱い
基本手当は「失業の状態(働く意思と能力があり、職業に就けない状態)」であることが受給の大前提です。法人を設立して代表に就任すると、収入や役員報酬の有無にかかわらず「自営開始(就職)」として扱われ、基本手当は停止されます。「売上ゼロだから失業中と同じ」という理屈は通りません。
設立「準備」も申告対象
見落としやすいのがここです。登記が完了していなくても、定款の作成、登記申請、事務所の契約といった開業準備行為は、失業認定申告書で申告すべき対象とされています。認定日ごとに提出する申告書には就職・就労・内職や自営準備の有無を記載する欄があり、ここで事実と違う申告をすると次の問題に直結します。
不正受給のペナルティは「3倍返し」
設立や準備の事実を隠して基本手当を受け続けると不正受給です。発覚すると、不正に受給した全額の返還に加えて、その最大2倍の金額の納付命令(合計で受給額の3倍、いわゆる3倍返し)が課され得ます。悪質な場合は詐欺罪として刑事告発の可能性まであります。法人の登記情報や社会保険の加入記録は照合可能なので、「バレない」前提の設計は成り立ちません。ここは断言します——絶対にやってはいけません。
3つの選択肢を比較:もらい切る/再就職手当/すぐ設立
| 選択肢 | もらえるお金 | メリット | デメリット |
| ① 基本手当をもらい切ってから設立 | 基本手当を満額 | 受給額が最大。求職活動しながら独立プランを練れる | 設立まで数か月〜1年近く空く。その間は求職活動が必要 |
| ② 再就職手当を狙って早期に事業開始 | 残日数×給付率60%または70%を一時金で | 早く始めつつ、まとまった一時金を受け取れる | 要件が細かく、事業開始での認定はハローワークの個別判断 |
| ③ 給付を受けずにすぐ設立 | なし(受給期間経過で権利消滅) | 事業を最速でスタートできる。手続きがシンプル | もらえるはずだった給付を放棄することになる |
①は安全確実ですが、独立の熱量が高い人には待ち時間が長く感じられます。③は潔い反面、数十万円規模になり得る給付を捨てる判断です。多くの人にとって現実的な落としどころが②の再就職手当になります。
再就職手当を「事業開始」で受け取る要件
再就職手当というと再就職(雇用)のイメージが強いですが、事業を開始した場合も対象になり得ます。主な要件の目安は次のとおりです。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること(3分の2以上なら給付率70%、3分の1以上なら60%)
- 待期期間(7日)の経過後に事業を開始したこと。給付制限がある場合は、制限期間の扱いにも条件あり
- 1年を超えて事業を継続する見込みがあること
- その事業により「自立できると認められる」こと(開業届・登記、事業設備、取引関係などから個別に判断)
重要なのは、事業開始での再就職手当はハローワークの個別判断の要素が強いということです。「マイクロ法人スキーム目的の小さな法人」が「自立できる事業」と認められるかは、事業内容・売上見込み・準備状況によって判断が分かれ得ます。私の場合も、顧問税理士の先生から「制度の適用可否はハローワークが決めること。動く前に窓口で正直に相談するのが一番の近道」と助言され、実際に事前相談してから動きました。設立日や登記のタイミングを決める前に、必ず管轄のハローワークに相談してください。
給付制限のルール:自己都合は2025年4月から原則1か月に短縮
退職理由によって、受給開始までの流れが変わります。
- 会社都合退職(倒産・解雇など):7日間の待期期間の後、給付制限なしで受給開始
- 自己都合退職:7日間の待期期間の後、給付制限あり。2025年4月からこの給付制限が原則1か月に短縮されました(従来は原則2か月。ただし5年以内に3回以上の自己都合離職がある場合は3か月)。また、教育訓練を受ける場合には給付制限が解除される仕組みもあります
独立目的の退職は通常「自己都合」ですから、原則1か月の給付制限を前提にスケジュールを組むことになります。以前より待ち時間が短くなったぶん、②再就職手当ルートの計画も立てやすくなりました。
退職→独立の全体スケジュール例
再就職手当ルート(②)を想定した一例です(自己都合退職・給付制限1か月のケース)。
| 時期 | やること |
| 退職前 | 独立プランの整理。ハローワークに事業開始と再就職手当の可否を事前相談 |
| 退職日〜 | 健康保険の切り替え(任意継続・国保など)と年金の切り替え。離職票の受領 |
| 離職票到着後 | ハローワークで求職申込み・受給資格決定 → 7日間の待期 |
| 待期満了後〜約1か月 | 給付制限期間。この間の設立・開業準備の扱いは事前にハローワークへ確認 |
| 受給開始後 | 残日数3分の2以上を残して事業開始できれば給付率70%の再就職手当の可能性。開始のタイミングは窓口と相談のうえ決定 |
| 事業開始(法人設立) | 登記 → 税務署等への届出 → 社会保険の新規適用。以後は法人の健康保険・厚生年金へ |
退職直後の健康保険を任意継続・国保・扶養のどれにするかという論点は、同時公開の姉妹記事退職後の健康保険4択の選び方で詳しく比較しています。また、設立そのものの手順はマイクロ法人の設立手順5ステップをご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 役員報酬ゼロの法人なら、失業状態としてもらい続けられませんか?
A. できません。基本手当の支給が止まるかどうかは報酬の有無ではなく「自営を開始したか(失業状態でなくなったか)」で判断されます。無報酬でも代表に就任していれば就職扱いです。
Q. 個人事業主として開業届を出す場合も同じですか?
A. 同じです。法人設立に限らず、個人事業の開業も「自営開始」として基本手当は止まります。開業準備行為の申告義務も同様にあります。
Q. 会社員のうちに(在職中に)マイクロ法人を作った場合はどうなりますか?
A. 在職中に法人を設立して役員になると、その後会社を退職しても「自営中」とみなされ、基本手当を受給できない可能性が高くなります。失業保険を活用したいなら、設立は退職後のスケジュールに組み込むほうが整理しやすいです。
Q. 再就職手当はいくらくらいになりますか?
A. 「基本手当日額 × 支給残日数 × 60%または70%」です。例えば基本手当日額6,000円・残日数60日・給付率70%なら約25万円。日額には上限があり、金額は人によって大きく異なるため、受給資格決定時にハローワークで確認してください。
Q. 一度あきらめた基本手当の権利は復活しますか?
A. 受給期間は原則離職日の翌日から1年で、これを過ぎると残日数があっても権利は消滅します。なお事業を開始した人には、廃業した場合に備えて受給期間の特例(最大3年間の加算)を申請できる制度があります。設立前にハローワークで特例の要件を確認しておくと、万一の撤退時の保険になります。
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まとめ:失業保険と設立は「順番」がすべて。迷ったらハローワークに事前相談
- 法人の役員は雇用保険に入れない。マイクロ法人社長になった後の働き方に失業給付はない
- 基本手当の受給中に法人を設立すると「自営開始」で支給停止。定款作成などの準備行為も申告対象
- 隠して受給すると不正受給。返還+最大2倍の納付命令(3倍返し)で、絶対にやってはいけない
- 現実的な選択肢は「もらい切る」「再就職手当(残日数3分の1以上・60〜70%)」「給付を捨てて即設立」の3つ
- 事業開始での再就職手当はハローワークの個別判断。設立日を決める前に必ず窓口で事前相談を
失業保険まわりは「知らなかった」では済まされないルールが多い一方、順番さえ間違えなければ、独立の立ち上がり資金として給付を正当に活かす道もあります。退職前の段階からスケジュールを描き、ハローワーク・顧問税理士に相談しながら、堂々と受け取れるものを受け取って独立に踏み出してください。
※本記事は2026年7月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の判断は、顧問税理士・各機関にご確認のうえご自身の責任でお進めください。
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