【2026年版】マイクロ法人を作ると配偶者の扶養はどうなる?社会保険の扶養の仕組みと注意点
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「マイクロ法人を作ったら、専業主婦(主夫)の妻・夫を扶養に入れられる?」
「今は夫の扶養に入っているけど、自分がマイクロ法人を作ったら扶養から外れちゃうの?」
「配偶者を役員にしたら扶養はどうなる?」
マイクロ法人と「扶養」の関係は、設立を検討する人が最初につまずきやすいテーマです。ここで言うマイクロ法人とは、個人事業主が役員一人だけの法人(合同会社が主流、株式会社でも可)を別に設立し、役員報酬を最小限に設定することで社会保険料の負担を大幅に抑える「マイクロ法人スキーム」の器のこと。スキーム全体の仕組み・節約額・リスクはマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全解説にまとめています。
このスキームの隠れた強みの1つが、実は「扶養」です。マイクロ法人で健康保険に入ると、条件を満たす配偶者や子どもを保険料の追加負担なしで被扶養者にできる可能性があります。一方で、「配偶者の扶養に入ったまま法人を作る」パターンでは、役員報酬の取り方次第で扶養から外れてしまう落とし穴もあります。
この記事では、現役のマイクロ法人社長として、また顧問税理士の先生から教わった内容をベースに、
- 社会保険の「扶養」の基本と、税法上の扶養との違い
- 自分がマイクロ法人社長になった場合:家族を扶養に入れる条件
- 配偶者の扶養に入ったまま法人を作れるのか
- 配偶者を役員にする場合の扶養との関係
- 年収の壁(106万・130万)と制度改正の動き、手続きの流れ
を、ケース別にわかりやすく整理します。なお扶養の認定基準は健康保険の運営主体(協会けんぽ・健保組合)や年度によって運用が異なるため、本記事の数値は目安として、最新の条件は必ず加入先・年金事務所でご確認ください。
前提:「扶養」には2種類ある(税法上と社会保険上)
まず混同しやすい前提から。「扶養」という言葉は、実は2つの別制度を指しています。
| 項目 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
| 制度の中身 | 配偶者控除・扶養控除(所得税・住民税が安くなる) | 被扶養者として健康保険に無料で加入/国民年金第3号 |
| 判定基準 | 年間の合計所得金額 | 年収130万円未満等(見込みベース) |
| 判定するのは | 税務署(申告ベース) | 協会けんぽ・健保組合・年金事務所 |
この記事で主に扱うのは社会保険上の扶養です。マイクロ法人スキームの損得に直結するのはこちらで、「税法上は扶養のままでも、社会保険上は外れる」といったズレも起こり得ます。この区別を押さえておくだけで、後の話が格段にわかりやすくなります。マイクロ法人そのものの基礎知識はマイクロ法人とは?仕組みとメリットの解説をご覧ください。
ケース①:自分がマイクロ法人社長になる→家族を「被扶養者」にできる
マイクロ法人を設立して役員報酬を受け取ると、社長は原則として法人の健康保険・厚生年金に加入します(役員一人でも強制適用)。このとき、条件を満たす配偶者・子ども・親などを被扶養者として自分の健康保険に入れられます。
被扶養者にできる主な条件(協会けんぽの場合の目安)
- 年収130万円未満(60歳以上・障害のある方は180万円未満)の見込みであること
- 同居の場合:被保険者(社長)の年収の2分の1未満であること
- 別居の場合:被保険者からの仕送り額より年収が少ないこと
- 被扶養者の範囲(配偶者・子・孫・父母など)に該当すること
ここでの「年収」は過去の実績ではなく将来に向かった見込み額で判定されるのが特徴です(月収に換算すると約108,334円未満が目安とされます)。
被扶養者のインパクト:保険料の追加負担ゼロ
被扶養者は何人いても、社長本人の健康保険料は変わりません。さらに被扶養者になった配偶者(20歳以上60歳未満)は国民年金の第3号被保険者となり、国民年金保険料の自己負担なしで納付済み扱いになります。国民健康保険には「扶養」の概念がなく家族の人数分保険料がかかるため、家族が多い個人事業主ほど、マイクロ法人化による扶養のメリットは大きくなる傾向があります。ここはスキームの節約額を計算するうえで見落とされがちな加点ポイントです。
ケース②:配偶者の扶養に入ったまま、自分が法人を作れるか
逆パターンです。現在、会社員の配偶者の扶養に入っている方(例:扶養内でパートや小規模な事業をしている方)が、自分でマイクロ法人を設立するとどうなるか。ここは要注意ポイントが2つあります。
注意点① 役員報酬を取ると、原則その法人の社会保険に加入
法人から役員報酬を受け取ると、たとえ少額でも原則として自分の法人で健康保険・厚生年金に加入する義務が生じます。社会保険に自分で加入した時点で、配偶者の被扶養者ではいられません。つまり、「役員報酬を取りながら扶養にも残る」は基本的に両立しないと考えるのが安全です。
注意点② 役員報酬ゼロなら残れる可能性はあるが、運用差が大きい
では役員報酬をゼロ(無報酬)にすれば扶養に残れるのか。理屈のうえでは、報酬がなければ社会保険の加入義務は生じず、収入130万円未満の判定も満たし得ます。ただし実務では、健保組合によっては「法人の代表者は原則被扶養者と認めない」という運用があったり、法人の利益や事業収入をどう見るかの扱いが分かれたりします。顧問税理士の先生からも「ここは加入先の健保組合・協会けんぽ支部への事前確認が必須。自己判断で進めてはいけない」と釘を刺されました。後から遡って扶養を取り消されると、医療費の返還等が発生し得るため、必ず先に確認してください。
ケース③:配偶者をマイクロ法人の役員にする場合
3つ目は、自分がマイクロ法人社長で、配偶者を役員に加えるパターン。ここは「扶養に入れたままにしたいのか、あえて外して厚生年金に入れたいのか」で設計が分かれます。
- 扶養を維持したい場合:配偶者への役員報酬は年収130万円未満(かつ社長の報酬の2分の1未満等)に収まるよう設計する。ただし役員報酬を受け取ると配偶者自身に社会保険の加入義務が生じないか(常勤性・報酬額による)を要確認
- 扶養を外す前提の場合:配偶者にも一定の役員報酬を出し、法人の社会保険に2人で加入する設計。世帯全体での保険料・年金額・所得分散のバランスで判断
配偶者を役員にすること自体のメリット・手続きは配偶者をマイクロ法人の役員にする方法で、夫婦それぞれが法人を持つ・共同経営するパターンの比較は夫婦で会社設立するメリットと注意点で詳しく解説しています。「非常勤役員で報酬が低額なら社会保険の加入義務が生じない場合がある」という論点もありますが、常勤・非常勤の線引きは年金事務所の個別判断の要素が強いため、ここも事前確認が安全です。
「年収の壁」問題:106万・130万と制度改正の動き
扶養を考えるうえで避けて通れないのが、いわゆる「年収の壁」です。
- 106万円の壁:一定規模以上の企業で働く短時間労働者が、勤務先の社会保険に加入することになる賃金水準の目安(週の労働時間などの要件と組み合わせ)
- 130万円の壁:被扶養者でいられる年収上限の目安。超えると扶養を外れ、自分で保険に加入する必要
注意したいのは、この分野は今まさに制度改正が動いているテーマだということ。短時間労働者への社会保険の適用拡大は段階的に進んでおり、賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃する方向の年金制度改正も進行中です。壁の金額や要件は今後数年で変わっていく可能性が高いため、「130万円未満なら大丈夫」と固定的に覚えるのではなく、判断の都度、最新の基準を確認する姿勢が欠かせません。
なおマイクロ法人の役員報酬は、パートの「壁」とは別の論理(社会保険の等級・法人税とのバランス)で設計します。役員報酬額の考え方は役員報酬はいくらが最適かで詳しく解説しています。
手続きの流れ:被扶養者にする・外れる場合
家族を被扶養者にする手続き(マイクロ法人側)
- ① 法人の社会保険加入:設立後、年金事務所に新規適用届・被保険者資格取得届を提出
- ② 健康保険被扶養者(異動)届の提出:扶養の事実発生から5日以内が原則。配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届も同時に
- ③ 添付書類の準備:続柄確認の書類、収入確認の書類(課税証明書等)など。ケースにより異なる
- ④ 被扶養者の保険証(資格確認書等)の受領:認定されれば追加保険料なしで利用開始
扶養から外れる場合の手続き(配偶者の勤務先側)
自分が法人で社会保険に加入して配偶者の扶養から外れる場合は、配偶者の勤務先経由で被扶養者(異動)届(削除)を出してもらいます。放置すると二重加入状態や遡及訂正の手間が発生するため、法人側の資格取得とセットで速やかに進めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. マイクロ法人の役員報酬が月4.5万円程度でも、配偶者を扶養に入れられますか?
A. 論点になるのは「同居の場合、被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満」という目安です。社長の報酬が低額だと、配偶者にわずかな収入があるだけでこの基準に引っかかる可能性があります。ただし2分の1以上でも総合的に判断される余地はあるとされており、個別に協会けんぽ・年金事務所への確認が必要です。
Q. 配偶者に不動産収入やパート収入があります。扶養に入れられますか?
A. 判定されるのは給与だけでなく、事業収入・不動産収入・年金・失業給付なども含めた総収入(見込み)です。年収130万円未満(60歳以上等は180万円未満)の見込みかどうかで判断されます。事業収入は経費の扱いが健保の運営主体によって異なるため、事前確認をおすすめします。
Q. 個人事業と法人の「二刀流」でも、家族を扶養に入れられますか?
A. マイクロ法人側で社会保険に加入していれば、被扶養者の認定条件を満たす家族を扶養に入れること自体は可能です。ただし社長本人に個人事業の所得が別途ある場合、「年収の2分の1未満」の判定では本人の総収入をどう見るかが論点になり得ます。二刀流の設計全体は社会保険料削減スキームの完全解説を参照のうえ、個別条件は加入先にご確認ください。
Q. 子どもを扶養に入れる場合も130万円の基準ですか?
A. 基本は同じ枠組みです(学生アルバイトの収入が130万円を超えそうなら注意)。なお19歳以上23歳未満の子については、税法上の扶養(特定扶養控除まわり)で近年改正の動きがあり、税と社会保険で基準が異なる点に注意が必要です。
Q. 扶養の認定はどれくらいで決まりますか?
A. 書類がそろっていれば1〜2週間程度で認定されるケースが多いようですが、収入確認の書類に不備があると差し戻しで長引きます。認定までの間に医療機関にかかる場合は、いったん立て替えて後から払い戻しを受ける流れになることもあります。
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まとめ:扶養はマイクロ法人スキームの「隠れた主役」
マイクロ法人と扶養の関係を、ケース別に振り返ります。
- 自分が社長になる場合:条件を満たす配偶者・子を追加保険料ゼロで被扶養者にでき、配偶者は国民年金第3号にもなれる
- 配偶者の扶養に入ったまま法人を作る場合:役員報酬を取ると原則扶養から外れる。無報酬でも健保組合の運用差があり事前確認が必須
- 配偶者を役員にする場合:報酬額の設計次第で「扶養維持」も「2人で社保加入」も選べる
- 130万円等の基準は「見込み年収」で判定。年収の壁は制度改正が進行中で、金額を固定的に覚えないこと
- 被扶養者(異動)届は事実発生から5日以内が原則。外れる手続きも放置しない
家族構成によっては、扶養の扱いこそがマイクロ法人化の損得を左右します。設立前に「誰を・いつから・どの保険に入れるか」の設計図を描き、迷う点は年金事務所・協会けんぽ・顧問税理士に確認しながら進めてください。
※本記事は2026年7月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の判断は、顧問税理士・各機関にご確認のうえご自身の責任でお進めください。
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