【2026年版】社員から役員に昇格するメリット・デメリット完全ガイド|手取り・社会保険・税金の変化を徹底解説
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「社員から役員に昇格って実際お得?」
「手取りはどう変わる?」
「役員になったら残業代が出ない?」
社員から役員への昇格はキャリアの大きな転換点。給与体系・社会保険・税金・労働条件が大きく変わります。「役員になれば偉くなる」イメージとは裏腹に、思わぬデメリットもあるので、事前にメリット・デメリットを正確に理解しておくことが重要です。
この記事では、現役のマイクロ法人社長として、また顧問税理士の先生から教わった内容をベースに、
- 社員から役員になる5大メリット
- 意外と多い6大デメリット
- 手取り変化のシミュレーション
- 社会保険・税金・残業代の変化
- 役員報酬の決め方
を、徹底解説します。
社員から役員になる5大メリット
① 報酬の上限が外れる
社員時代は給与テーブルで報酬が制限されますが、役員報酬は会社が自由に設定可能。業績連動の大型賞与も狙えます。
② 経営判断に関与できる
取締役・執行役員として経営判断に直接関与。会社の方向性を決める権限を持てます。
③ 退職金が優遇される
役員退職金は退職所得控除+1/2課税の超優遇税制。1億円受給しても税負担2,000万円程度に抑えられます。
④ 株式報酬・ストックオプション
役員になるとストックオプション・株式報酬の対象に。上場や売却の際に大きな利益を得られる可能性。
⑤ 社会的地位の向上
「取締役」「執行役員」の肩書は社内外での信用力を大きく上げます。転職市場でもプラス。
意外と多い6大デメリット
① 残業代が出なくなる
役員は労働基準法の適用外。残業代・休日出勤手当・深夜手当が一切支給されません。社員時代より労働時間あたり報酬が下がるケースも。
② 雇用保険から外れる
役員は雇用保険の対象外。失業手当を受け取れないため、解任時のセーフティネットが薄くなります。
③ 経営責任を負う
取締役は会社の負債に対する責任を負う可能性。会社の経営状況が悪化すれば、個人資産に影響することも。
④ 残業の上限規制が外れる
労働基準法の労働時間規制が適用されないため、事実上の労働時間は長くなりがち。
⑤ 解任は社員より簡単
社員の解雇は厳しい要件がありますが、役員の解任は株主総会で決議すればOK。簡単に職を失う可能性も。
⑥ 期中の報酬変更ができない
役員報酬は定期同額給与のルールがあり、年度途中の引き上げ・引き下げが原則できません。柔軟性が低い。
手取り変化のシミュレーション
ケース:年収800万円社員 → 年収900万円役員に昇格
| 項目 | 社員(年800万円) | 役員(年900万円) |
| 年収 | 800万円 | 900万円 |
| 所得税・住民税 | 約100万円 | 約120万円 |
| 社会保険料(労使折半) | 約110万円 | 約125万円 |
| 残業代(年) | あり(10〜30万円) | なし |
| 手取り | 約600万円 | 約655万円 |
年収100万円アップでも、手取り増は約55万円程度。残業代を考慮すると実質差はもっと小さい。
社会保険・税金の変化
社会保険
- 厚生年金・健康保険:継続加入
- 雇用保険・労災保険:脱退(役員は対象外)
- 保険料率は社員と同じ
税金
- 所得税・住民税:給与所得として継続課税
- 役員報酬:定期同額給与のルール適用
- 賞与(事前確定届出給与):別ルール
役員報酬の決め方
① 役員報酬の3形態
- 定期同額給与:毎月同額(基本)
- 事前確定届出給与:賞与の事前届出
- 業績連動給与:業績に応じた賞与(上場企業向け)
② 適正報酬の目安
- 常務・執行役員:年800〜1,500万円
- 取締役:年1,000〜2,500万円
- 常務取締役:年1,500〜3,500万円
- 代表取締役:年2,000〜5,000万円
会社規模・業績によって大きく変動します。
役員になる前に確認すべき5つのこと
- ① 報酬体系:月給・賞与・業績連動の組み合わせ
- ② 任期と再任ルール:通常2年、再任の慣行
- ③ 役員退職金規程:退任時の退職金の計算方法
- ④ 役員賠償責任保険:会社が加入しているか
- ⑤ 株式報酬・ストックオプション:制度の有無と条件
よくある質問(FAQ)
Q. 役員になると残業代は本当に出ない?
A. 原則として出ません。労働基準法の対象外のため、長時間労働しても手当はゼロ。「執行役員」も同様の扱いが多い。
Q. 役員になっても失業保険を受け取れる?
A. 受け取れません。雇用保険の対象外のため、退任時の失業手当はなし。退任前に貯蓄を増やしておくのが重要。
Q. 役員昇格を断ることはできる?
A. 法的には可能ですが、会社内での評価に影響することも。慎重に判断を。
Q. 取締役と執行役員の違いは?
A. 取締役は会社法上の役員、執行役員は社内ポジション。後者は労働者性が残る場合もあります。
Q. 役員報酬は途中で変更できる?
A. 原則として年度途中の変更は不可。定期同額給与のルールがあるため、変更は事業年度開始3か月以内。
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- 役員昇格は報酬アップだが残業代消滅で実質差は小
- 失業保険・労災が対象外でセーフティネット薄
- 退職金優遇税制が最大の長期メリット
- 株式報酬・ストックオプションは将来の大きなリターン
- 解任リスクも認識
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