【どっちがお得?】雑所得と事業所得を徹底比較!確定申告で迷わないための選び方
副業やフリーランスで収入が増えてくると、必ずぶつかるのが「これって雑所得?それとも事業所得?」という壁。確定申告シーズンになると、毎年同じところでモヤモヤしてしまう方も多いのではないでしょうか。
実はこの2つ、選び方ひとつで支払う税金が数十万円単位で変わることも!「知らなかった…」では本当にもったいないんです。
でも、ご安心を!ポイントさえ押さえれば、どちらを選べばいいか自分でしっかり判断できるようになります。
そこで今回は、雑所得と事業所得の違いから、どちらで申告するとお得なのか、そして事業所得として認められるためのコツまで、まるっと解説していきます!
お急ぎの方は、まずは下記の早見表でサクッとチェックしてみてくださいね。
▼雑所得 vs 事業所得 ちょこっと早見表
| 比較ポイント | 雑所得 | 事業所得 |
| どんな収入? | 副業やお小遣い稼ぎレベルの収入 | 継続・反復・独立して行う事業の収入 |
| 損益通算(赤字の相殺) | ×できない | ◎給与などと相殺可能 |
| 青色申告 | ×使えない | ◎最大65万円控除 |
| 赤字の繰り越し | ×できない | ◎最大3年繰り越しOK |
| 帳簿付け | 簡単でOK | 複式簿記(青色の場合) |
| 税務署への届出 | 不要 | 開業届&青色申告承認申請書 |
| 節税メリット | 少なめ | たっぷりアリ! |
ざっくり結論をお伝えすると、条件が合うなら断然「事業所得」で申告するのがお得!理由を順番に見ていきましょう。
ちなみに私も副業でライター業を始めたばかりの頃は、何も考えずに雑所得で申告していたんです。でもある時、税理士さんから「あれ?これ事業所得でイケますよ!」と教えてもらって、翌年から青色申告に切り替えたら…びっくりするくらい手元に残るお金が増えました。もっと早く知りたかった!というのが正直な感想です。
そもそも「雑所得」ってどんなもの?
雑所得とは、所得税法で定められた10種類の所得のうち、他のどれにも当てはまらないものを指します。ちょっとした「その他枠」のようなイメージですね。
国税庁の定義では、公的年金や非営業用の貸金の利子、原稿料や講演料、印税(作家以外の方が受け取るもの)などが雑所得として扱われます。
ちなみに、雑所得以外の9種類の所得はこちら。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
会社員が副業でちょこっと収入を得ている場合、多くはこの「雑所得」に該当します。
そして覚えておきたいのが、会社員の副業は「所得が20万円を超えたら確定申告が必要」というルール。ここで言う所得とは、売上から経費を差し引いた金額のことです。
「20万円以下だからラッキー!」と思いがちですが、住民税の申告は別途必要になるケースも多いので、うっかり放置しないよう気を付けましょう!
「事業所得」って雑所得と何が違うの?
事業所得とは、その名のとおり事業として行っている活動から生まれる所得のこと。国税庁では、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業など、事業を営む人が得る所得と定義されています。
ポイントは、単に収入があるかどうかではなく、「事業として成り立っているか」が問われる点です。具体的には、次のような要素で判断されます。
- 継続性:一時的ではなく、ずっと続けているか
- 反復性:何度も取引を行っているか
- 独立性:自分の責任と計算で動いているか
- 営利性:利益を出すために取り組んでいるか
つまり、「ちょっとお小遣い稼ぎ〜」というレベルでは事業所得とは認められにくく、本腰を入れて取り組んでいる活動が対象、というイメージです。
「同じ収入なのに、雑所得か事業所得で税金が変わるの?」と思われた方、その通り!事業所得で申告したほうが、圧倒的にメリットが大きいんです。
事業所得で申告する3つの大きなメリット!
では、具体的にどんなメリットがあるのか。ここが今回の記事の一番の見どころです!
メリット① 赤字をお給料と相殺できる「損益通算」
事業所得の最大の魅力が、この損益通算。事業で赤字が出た場合、その赤字を他の所得(給与所得など)から差し引けるという仕組みです。
たとえば、こんなケースを想像してみてください。
- 給与所得:400万円
- 副業収入:200万円
- 副業の経費:500万円(=300万円の赤字)
このとき、雑所得と事業所得でどれくらい税金が変わるかというと…
・雑所得で申告した場合のイメージ
(400万円(給与)+0円(雑所得))×10%=約40万円
※雑所得はマイナスをゼロとして扱うため、給与とは相殺できません。
・事業所得で申告した場合のイメージ
(400万円(給与)+200万円(事業)−500万円(経費))×5%=約5万円
なんとその差、約35万円!同じ収入・同じ経費なのに、申告区分が違うだけでここまで変わるんです。これは大きいですよね〜!
メリット② 最大65万円の控除がもらえる「青色申告」
事業所得の特権と言えば、青色申告!事前に申請をして、複式簿記で帳簿を付け、e-Taxで申告するなどの条件を満たせば、最大65万円の特別控除が受けられる超お得な制度です。
65万円の控除は、ざっくり言えば「所得が65万円少なく計算してもらえる」ということ。所得税はもちろん、住民税や国民健康保険料も下がるので、家計全体にジワジワ効いてくる節税効果なんです!
さらに青色申告には、
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
- 30万円未満の備品を一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例)
- 貸倒引当金を計上できる
といった嬉しい特典もズラリ。帳簿付けはちょっと大変ですが、今はクラウド会計ソフトがサクッとサポートしてくれるので、思っているよりハードルは低いですよ!
メリット③ 赤字を翌年以降に持ち越せる
雑所得で赤字が出ても、その赤字はその年限りで消滅。翌年に繰り越すことはできません。
一方、事業所得(+青色申告)なら、赤字を最大3年間も繰り越せるんです!
事業を立ち上げたばかりの年は、設備投資や広告費などで赤字になりがち。その赤字を翌年・再来年の黒字と相殺できるのは、駆け出しの事業主にとってめちゃくちゃ心強い味方なんですよ。
事業所得は誰でもOK…ってワケではない!
「じゃあ、みんな事業所得で申告すればいいじゃん!」と思いますよね。でも、そこは要注意!税務署は誰でも彼でも事業所得として認めてくれるわけではありません。
特に近年は、副業ブームを背景に「その活動、本当に事業と言える?」という目線が厳しくなっているんです。具体的には、以下のようなケースで雑所得扱いにされやすいと言われています。
- 売上が年間300万円以下で、かつ帳簿を付けていない
- 数年間、赤字がずっと続いている
- 本業と関係なく、片手間で収入を得ているだけ
- 事業として継続する意思が見えない
とはいえ、税務署の方があなたの副業の中身を完璧に把握しているわけではないので、いざ質問されたときにちゃんと説明できる準備(=理論武装)をしておくことが大切なんです。
ここで、事業所得として認めてもらうためのチェックポイントをご紹介しますね!
- 収支の理由を明確にしておく:なぜ儲かったのか、なぜ赤字になったのかをきちんと説明できるように
- 業務日報を付ける:どれくらいの時間を事業に投じているかを記録
- 事業計画を言語化:他人に説明できるレベルで内容を整理
- きちんと投資する:設備・広告・勉強代など、事業成長への投資があると◎
- 生活における事業の位置付けを明確に:その収入がなかったらどうなるかを語れるように
こうした実態をコツコツ積み重ねておけば、万が一調査が入っても「はい、これは立派な事業です!」と堂々と答えられますよ。
事業所得で申告するための3ステップ
「よし、私も事業所得で申告したい!」と思ったあなたに、やるべきことをシンプルに整理しました!
ステップ① 開業届を提出する
まず最初に、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出します。実は開業届を出していなくても、確定申告で事業所得として申告すること自体は可能です。ただ、出しておかないと事業としての意思表示が弱くなってしまうので、提出しておくのが絶対におすすめ!
最近はfreeeやマネーフォワードなど、無料のオンラインサービスで10分ほどで作成できちゃいますよ。
ステップ② 青色申告承認申請書を提出する
青色申告の65万円控除を受けるには、「青色申告承認申請書」の提出が必須!開業から2ヶ月以内、または青色申告したい年の3月15日までが期限です。
開業届と一緒に提出すれば、書き忘れも防げて一石二鳥ですね。
ステップ③ 帳簿を付けて、確定申告する
青色申告で65万円控除を狙うなら、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。「複式簿記って聞いただけで頭が痛い…」という方、大丈夫!
今はクラウド会計ソフト(freee会計、マネーフォワードクラウド、やよいの青色申告オンラインなど)が自動で仕訳してくれるので、簿記の知識ゼロでも意外とサクサク進められるんです。
銀行口座やクレジットカードと連携させれば、入出金の記録が自動で取り込まれて、あとは仕訳をポチッと確認するだけ。確定申告書の作成までワンストップで完結します!
迷ったときの判断フローチャート
「私の場合、結局どっちにすればいいの?」と迷ったら、次の流れでチェックしてみてください!
- 売上は継続的?反復的?→YESなら事業所得の可能性大
- 帳簿を付けている or 付けられる?→YESなら事業所得にチャレンジ!
- 売上が年間300万円超?→YESなら事業所得として認められやすい
- 本気で取り組んでいる?→自信を持ってYESと言えるなら事業所得でGO!
もし「うーん、まだ全部YESとは言えないかも…」という場合でも、今後事業として育てていく意思があるなら、開業届を出して事業所得を目指していくのがおすすめです。実績を積み重ねれば、堂々と事業所得で申告できる日も近いですよ!
まとめ:条件が合うなら、断然「事業所得」がお得!
以上、雑所得と事業所得の違い、そしてどちらで申告するのがお得かを解説しました!
改めておさらいすると、事業所得で申告できると…
- 赤字を給与などと相殺できる(損益通算)
- 最大65万円の青色申告特別控除が使える
- 赤字を最大3年繰り越せる
という、税金面でめちゃくちゃ嬉しい特典が盛りだくさん!「なんとなく雑所得で申告してきた…」という方は、ぜひ一度、事業所得にシフトできないか検討してみてくださいね。
とはいえ、事業所得として認められるには実態と準備が大切。帳簿を付ける、事業計画を立てる、継続的に取り組む…こうした積み重ねが、安心して節税メリットを受け取るための近道です。
確定申告は毎年やってくるからこそ、一度仕組みを理解してしまえばずっと役立つ知識になります。賢く節税して、本業や副業で得た大切な収入を、未来の自分と家族のためにしっかり残していきましょう!

