【記入例つき】個人事業の開業届の書き方を徹底解説!項目別のポイント総まとめ
個人事業をスタートしたら、まず最初にやるのが「開業届」の提出。でも、いざ書類を広げてみると…「納税地ってどっち?」「職業欄は何を書けばいいの?」「屋号って必須?」と、手が止まるポイントがたくさん出てきますよね。
じつは開業届、ルールさえ押さえれば10分ほどで書き終えられる意外とシンプルな書類なんです!今回は開業届の項目を1つずつ、記入例つきでまるっと解説していきます。迷いがちな欄も、この記事を見ながら進めればサクッと完成しちゃいますよ。
お急ぎの方は、下記のちょこっと早見表をご参考くださいね!
▼開業届ちょこっと早見表
| 項目 | 書き方のポイント |
| 税務署名・提出日 | 納税地を管轄する税務署。提出日は開業日と別でもOK |
| 納税地 | 原則「住所地」にチェックし、自宅住所を記入 |
| 職業 | 自分で「これだ」と思う呼び名でOK |
| 屋号 | 店舗名・事務所名など。未定なら空欄でもOK |
| 届出の区分 | 新規開業なら「開業」だけに丸 |
| 所得の種類 | 基本は「事業(農業)所得」 |
| 開業日 | 自分で決めてOK。1ヶ月以内に提出が原則 |
| 一緒に出すと◎ | 青色申告承認申請書を同時提出がおすすめ |
私も初めて開業届を書いたとき「事業の概要って何書くのコレ…」とフリーズしたのですが、記入例を見たら拍子抜けするほどシンプルでした!ポイントを押さえておけば、ほんとにラクに終わりますよ。
まずは開業届の全体像をチェック!
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のウェブサイトからPDFをダウンロードすることもできます。記入項目は全部で18ほどありますが、新規開業の方が実際にしっかり書くのは半分くらい。残りは「空欄でOK」な項目も多いので、見た目ほど大変ではありません!
① 税務署名・提出日の書き方
用紙の一番上には、提出先の税務署名と提出日を書きます。
- 税務署名:あなたの納税地を管轄する税務署を記入
- 提出日:実際に持参・投函する日付を記入(開業日とズレてもOK)
「自分の管轄ってどこ?」という方は、国税庁の税務署検索ページで住所を入れるとすぐわかりますよ!提出日は開業日と一致していなくても問題なしなので、あまり神経質にならなくて大丈夫です。
② 納税地の書き方
納税地は基本的に「住所地」にチェックを入れて、ご自宅の住所を記入するのが原則です。お店や事務所を構えている方でも、自宅住所でOK!
| 区分 | 書く内容 |
| 住所地 | 自宅の住所を書く(基本これ!) |
| 居所地 | 住所地がない人が、国内の活動拠点を書く |
| 事業所等 | 住所地も居所地もない人が、事業所の所在地を書く |
もし「事業所を納税地にしたい!」という方は、別途「納税地の変更届」を出すことで変更も可能です(納税地の特例)。ただ、特別な事情がなければ住所地のままでOKですよ。
③ 上記以外の住所地・事業所等
納税地として登録する住所とは別に、店舗や事務所の住所がある場合のみ記入する欄です。特にない方は空欄で問題なし!
④ 氏名・生年月日・個人番号の書き方
ここは迷う要素が少ない欄で、氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入するだけでOK。
- 氏名:戸籍どおりの名前を記入
- 生年月日:元号・年・月・日を記入
- 個人番号:マイナンバーカードや通知カードに記載の12桁
マイナンバーがわからない…という方は、マイナンバーカードの発行や住民票(マイナンバー入り)の取得で確認できますよ!
⑤ 職業の書き方
「職業ってどう書けばいいの?」と迷いがちですが、自分で「これだ」と思う職業名を記入すればOK!
- 例:ライター/デザイナー/プログラマー/飲食業/小売業/美容業/コンサルタント/ECサイト運営 など
記入に迷う場合は、東京都主税局などで公開されている「法定業種」一覧を参考にするとイメージしやすいです。
じつは職業欄の記入内容で個人事業税の税率が決まるわけではないので、そこまで神経質にならなくて大丈夫。気楽に書いちゃいましょう!
⑥ 屋号の書き方
屋号欄には、お店や事務所の名称を記入します。「〇〇商店」「△△デザイン」のような事業名があれば書いておきましょう。
- 屋号がある:そのまま記入
- まだ決まっていない:空欄でOK
- 屋号をつけない:空欄でOK
屋号は後から付けたり変えたりも自由ですし、屋号付きの銀行口座を作りたい方は、ここに書いておくとスムーズですよ!
⑦ 届出の区分の書き方
新規開業の方は、「開業」にマルを付けるだけ!「事務所・事業所の新設」には丸を付けなくて大丈夫です(税務署にも確認済みです)。
「新設・増設・移転・廃止・廃業」の欄は、すでに別事業を営んでいる人が使う項目なので、これから初めて開業する方には関係ありません。
⑧ 所得の種類の書き方
一般的な個人事業主の方は、「事業(農業)所得」にチェックを入れればOK。
- 事業(農業)所得:基本はこれ!
- 不動産所得:アパート経営や駐車場貸しなど
- 山林所得:山林の伐採・譲渡など
迷った場合は「事業(農業)所得」で問題ないケースがほとんどですよ。
⑨ 開業・廃業等日の書き方
開業日は、自分で「この日から始めた!」と決めた日付で大丈夫です。特別な決まりはありません。
原則はこの開業日から1ヶ月以内に提出するルールですが、じつは過ぎても罰則はナシ。ただし青色申告をしたい場合は別途「青色申告承認申請書」の期限(開業から2ヶ月以内)があるので、なるべく早めに一緒に提出しちゃうのが安心ですよ!
⑩ 事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規開業の方は、記入不要の項目です。丸ごとスキップしてOK!
⑪ 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
ここが実は重要ポイント!同時に提出する書類を申告する欄です。
- 青色申告承認申請書:「有」にチェックするのがおすすめ
- 課税事業者選択届出書:基本は「無」にチェック
青色申告承認申請書は、開業届と同時提出が断然おすすめ!承認を受けておけば、確定申告のときに青色・白色を自由に選べます。最大65万円控除のチャンスを逃さないためにも、セットで出しておきましょう。
一方、「課税事業者選択届出書」は基本的に提出しないのが正解。これを出してしまうと、本来は納めなくてよかった消費税の納税義務が発生してしまうので要注意です!
⑫ 事業の概要の書き方
「事業の概要」は、収入源がイメージできるようにざっくり記入すればOKな欄です。細かく書きすぎる必要はありません!
- 記入例(ライター業):Webメディアへの記事執筆、書籍の執筆・編集
- 記入例(デザイナー業):Webサイトのデザイン制作、ロゴ・名刺デザイン
- 記入例(飲食業):カフェの経営、テイクアウト販売、焼き菓子の販売
「お客様が誰で、何時から何時までどう対応して…」のような細かい運用まで書く必要はありません。主な収入源が伝わる一文でじゅうぶんですよ!
⑬ 給与等の支払いの状況の書き方
ここは、従業員や家族従業員(専従者)を雇う予定の方だけ記入する項目です。
- 専従者:家族を従業員として雇うときの人数・給与形態
- 使用人:家族以外の従業員の人数・給与形態
- 税額の有無:源泉徴収するかどうか。基本は「有」にチェック
一人で事業をする場合は、すべて空欄でOK!あとから誰かを雇うことになっても、開業届を出し直す必要はなく、別途「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すれば大丈夫です。
⑭ 源泉所得税の納期の特例
従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税を年2回のまとめ納付にできる特例制度があります。これを使いたい場合は「有」にチェックし、別紙の申請書も一緒に提出しましょう。人を雇わない方は気にしなくてOK!
⑮ 給与支払いを開始する年月日
従業員に給料を支払い始める予定の日付を記入します。これも雇う予定がない方は空欄で大丈夫です。
⑯ その他参考事項 / ⑰ 関与税理士 / ⑱ 税務署整理欄
最後のまとめゾーンです!
- その他参考事項:新規開業なら空欄でOK
- 関与税理士:顧問税理士がいなければ空欄でOK
- 税務署整理欄:何も書かない!税務署側が使う欄です
税務署整理欄は、提出後に税務署で「整理番号」が付けられ、控えに記載されます。この番号は確定申告書や決算書でも使うので、控えは大切に保管しておきましょう!
まとめ:記入例を見ながら書けば、開業届はラクラク完成!
以上、開業届の項目ごとの書き方を記入例つきでまるっと解説しました!新規開業の方がしっかり書くのは納税地・氏名・職業・屋号・開業日・事業の概要あたり。残りは「チェックを入れる」か「空欄でOK」の項目がほとんどなので、見た目よりぐっとハードル低めですよ。
仕上げに、開業届は必ず「控え」もセットで用意しましょう!コピー1部を添えて、窓口ならその場で受領印、郵送なら返信用封筒を同封して控えを返送してもらえばOK。屋号付き口座の開設や融資・補助金申請で提示を求められる大切な書類です。
ポイントは、青色申告承認申請書を一緒に出すことと控えをきちんと保管すること。この2つを押さえておけば安心です。書類作業はサクッと終わらせて、本業に全力集中していきましょう!

