【家族に給与で節税】「専従者給与」の基本とポイントをやさしく解説!
「家族に手伝ってもらっているのに、その分の給料は経費にできないの?」と、もどかしい気持ちになったことはありませんか?実はその悩み、個人事業主さんなら一度は通る道なんです。
そんなときに味方になってくれるのが、今回ご紹介する「専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)」という制度。家族に支払う給与を経費として計上できる、かなりオトクな仕組みなんですよ!
ただし、ルールを知らずに使ってしまうと、逆に損をしてしまう可能性も…。そこで本記事では、専従者給与の基本から金額設定のコツ、注意点までをわかりやすくまとめてみました!お急ぎの方は、まず下の早見表をチェックしてみてくださいね。
▼専従者給与ちょこっと早見表
| 項目 | 内容 |
| 制度の概要 | 家族に支払う給与を経費にできる特別ルール |
| 対象となる家族 | 生計を一にする15歳以上の配偶者・親族 |
| 働く条件 | その年の6ヶ月以上、事業に専従していること |
| 青色申告の場合 | 金額の上限なし/事前届出が必要 |
| 白色申告の場合 | 配偶者86万円・その他親族50万円まで/届出不要 |
| 金額設定の目安 | 月8万8,000円以内がひとつのライン |
ちなみに私のまわりでも、旦那さんの事業を奥さまが手伝っているご家庭ではこの制度を活用しているケースがとても多いんです。「今までなんとなく手伝っていた仕事」がきちんと給与として形になるので、ご家族のやる気もぐっとアップしますよ!
専従者給与とは?まずは基本のキをおさえよう
専従者給与とは、ひとことで言うと「家族に支払う給与を経費として計上できる特別な制度」のこと。
本来、家族に払ったお給料は経費にできないのが原則。「だって同じ財布から出てるでしょ?」というのが税務署の考え方なんですね。でも、そこには例外があって、一定の条件を満たせば経費として認めてもらえるようになっているんです。
この仕組みをうまく使うと、事業の利益を家族に分散できるので、結果的に世帯全体の税金がぐっと軽くなる、というわけ。知らないともったいない制度なんですよ!
専従者として認められる4つの条件
専従者給与を使うためには、ご家族が次の条件を満たしている必要があります。
- 生計を一にする配偶者や親族であること
同じお財布で暮らしているご家族が対象です。単身赴任などで離れていても、生活費を仕送りしていれば「生計を一にする」と見なされるケースもあります。 - その年の12月31日時点で15歳以上であること
中学生以下のお子さんは対象外なので注意してくださいね。 - その年の6ヶ月以上、事業に専従していること
「専従」がポイント。学校に通っていたり、他社でガッツリ働いている場合は認められません。 - (青色申告の場合)税務署への事前届出が必要
「青色事業専従者給与に関する届出書」を、あらかじめ税務署に提出しておきましょう。
青色申告と白色申告で、ここが違う!
専従者給与は、青色申告か白色申告かでルールが大きく変わるのが特徴です。同じ「家族に給与を払う」でも、受けられる恩恵がまるで違うので、しっかり把握しておきましょう!
- 青色申告の場合
金額の上限はなし!業務内容に見合った金額なら、比較的自由に設定できます。ただし、事前に税務署への届出が必須。届出に書いた金額の範囲内で支払うのがルールです。 - 白色申告の場合
上限あり。配偶者は年間86万円、その他の親族は50万円まで。届出は不要で手軽ですが、自由度はやや低めです。
「しっかり節税したい!」と考えるなら、断然おすすめなのは青色申告。届出というひと手間はかかりますが、得られるメリットの大きさが段違いなんです。
専従者給与の3つのうれしいメリット
① 節税効果がバツグン
なんといっても最大の魅力はコレ!家族への給与を経費にできるので、事業主さんの所得をぐっと圧縮できます。結果として、所得税・住民税・国民健康保険料などの負担が軽くなるんです。
しかも、給与を受け取ったご家族側にも所得税の「給与所得控除(最低55万円)」が適用されます。つまり、世帯トータルで見たときの税金がお得になる、というダブルのうれしさ!
② 雇用のリスクが少なくて安心
「人を雇う」というと、急に辞められたり、トラブルになったり…と、どうしても不安がつきまといますよね。その点、家族にお願いする専従者給与なら、信頼関係がすでに築けている状態からスタートできるのが大きな強み。
ちょっとしたすれ違いはあっても、家族だからこそ柔軟に対応できる場面が多いんですよ!
③ ご家族のモチベーションもアップ
「ありがとう」だけでは伝えきれない感謝の気持ちを、きちんと給与としてお渡しできるのもポイント。事業を手伝ってくれているご家族にとって、毎月の給与は「仕事として認められた証」にもなります。
生活費の一部をそのまま経費として計上できる、と考えると、家計にも事業にも優しい仕組みだと思いませんか?
金額設定のコツ!いくらに設定するのが正解?
「自由に決めていいって言われても、いったいいくらが正解なの?」と迷ってしまう方も多いはず。ここでは、失敗しない金額設定のポイントを3つに絞ってご紹介します!
コツ① 源泉所得税が発生するラインを意識する
月給が8万8,000円を超えると、事業主側に源泉徴収の義務が発生します。毎月の給与計算や納付の手間を増やしたくない場合は、月8万8,000円以内に設定するのが無難で人気の選択肢ですよ。
コツ② 住民税・所得税の壁をチェック
よく耳にする「103万円の壁」「100万円の壁」は、専従者給与でも意識したいポイント。年間103万円を超えると所得税が、93〜100万円前後を超えると住民税が、受け取ったご家族に発生します。
「ちょっとでもご家族の手元に多く残したい」なら、この金額ラインを意識しつつ決めるのがおすすめです!
コツ③ 事業の利益が大きいなら、思い切って高めに設定も◎
利益がしっかり出ている事業の場合、給与を高めに設定して経費計上額を増やすのも有効な戦略。ただし、「仕事内容に見合った金額」であることが絶対条件です。
何もしていないのに月50万円…なんて設定をすると、税務調査で指摘される可能性大。同じ仕事を外部に頼んだらいくらかかるか?を基準に、常識の範囲で決めましょう!
意外と見落とす!専従者給与の注意点
① 届出忘れは致命的!
青色申告で専従者給与を使いたいなら、「青色事業専従者給与に関する届出書」の事前提出が絶対条件。提出していないと、どれだけ家族が頑張って働いてくれていても経費として認めてもらえません。
開業時や、家族が事業に参加するタイミングで、忘れずに税務署へ提出しておきましょう!
② 届出した金額を超えて支払うのはNG
届出書に記載した金額を超えて給与を支払う場合は、変更届の再提出が必要。逆に、記載金額より少なく支払うのは自由にできます。
「来年はちょっと多めに払いたいな」と思ったら、早めに変更届を出しておくと安心ですよ!
③ 配偶者控除・扶養控除とは併用できない
ここが一番の落とし穴!専従者給与を支払うと、その家族について配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。ダブルで控除は受けられないよ、というルールなんですね。
「配偶者控除を使ったほうがお得なのか?」「専従者給与にしたほうがお得なのか?」は、事業の利益額や家族の働き方によって変わります。迷ったら税理士さんに相談するのが一番の近道ですよ!
まとめ:家族の力を借りて、かしこく節税しよう!
以上、専従者給与の基本からメリット、金額設定のコツ、注意点までをまとめてご紹介しました!
専従者給与は、ルールさえしっかり守れば大きな節税効果を生み出してくれる心強い制度です。いつも事業を支えてくれているご家族に、きちんと給与としてお礼を形にできるのも、この制度ならではのうれしいポイント。
まずは青色申告の届出から、できるところを少しずつ整えていきましょう。「これってうちの場合はどうなるんだろう?」と迷ったら、無理せず専門家の力を借りるのも大切です。
かしこく制度を活用して、事業と家族、どちらもゆたかに育てていきたいですね!

