【2026年版】法人代表者の住所が登記簿で非開示にできる!2024年10月改正の活用ガイド
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「自宅住所を会社の登記簿に載せたくない…」
「登記簿は誰でも見られるって本当?プライバシーが心配」
「2024年10月の改正で、住所を非開示にできるようになったって聞いたけど、本当?」
会社を設立すると、代表者の住所は登記簿に記載され、誰でも取得できる状態になります。マイクロ法人・一人社長として自宅で起業する人にとって、これは長年の悩みでした。
2024年10月、商業登記規則が改正され、ついに「代表者の住所の一部を非開示にする制度」が始まりました。プライバシー保護を求める声に応えた、画期的な改正です。
この記事では、現役のマイクロ法人社長として、また顧問税理士の先生から教わった内容をベースに、
- 2024年10月施行の住所非開示制度の概要
- 非開示にできる範囲と、できない範囲
- 申請の条件と具体的な手順
- メリットと注意点(融資・取引で不利になる?)
- 非開示にすべき人・しなくていい人
を、わかりやすく徹底解説します。
なぜ代表者の住所が登記簿に載っているのか
そもそも、なぜ代表取締役や代表社員の住所は登記簿に記載されるのでしょうか。これは「取引相手や債権者を保護するため」という、商業登記制度の基本的な趣旨に基づいています。
会社と取引する相手にとって、代表者は会社の「顔」であり、責任主体です。仮に会社が倒産したり契約違反を起こしたりした場合、代表者個人に法的責任を追及する必要があるケースもあります。そのため、代表者の所在を明らかにしておくことで、商取引の安全性を担保している、というのが従来の考え方でした。
しかし、現代では深刻なプライバシー問題に
登記簿は、誰でも法務局やオンラインで取得できる公開情報です。手数料を払えば、その会社の代表者の住所がそのまま手に入ります。
これがどんな問題を生むか。例えば:
- 営業電話・郵便物が殺到:登記情報を業者がリスト化し、営業に使われる
- ストーカー・嫌がらせ被害のリスク:個人を特定しやすくなる
- 家族のプライバシーが侵害される:自宅住所が公開されると、家族にも影響
- 女性経営者の安全への懸念:一人暮らしの女性社長が標的になるリスク
こうした問題が長年指摘され、ついに2024年10月、改正が実現しました。
2024年10月施行:代表者住所の一部非開示制度
2024年10月1日施行の商業登記規則改正により、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所のうち、「市区町村」より細かい部分(番地・建物名等)を登記事項証明書等に記載しないことができるようになりました。
具体的に何が変わるのか
| 項目 | 従来 | 改正後(申出した場合) |
| 登記簿への記載 | 都道府県+市区町村+番地+建物名 | 都道府県+市区町村のみ |
| 登記事項証明書(公開) | すべて記載 | 市区町村まで |
| 登記情報提供サービス | すべて閲覧可能 | 市区町村まで |
| 法務局内部の管理 | 完全な住所を保有 | 完全な住所を保有(変わらず) |
つまり、法務局には完全な住所が管理され続けますが、第三者が取得する登記情報には市区町村までしか表示されない仕組みです。
非開示にできる範囲と、できない範囲
制度の対象になる人
- 株式会社の代表取締役
- 株式会社の代表執行役(指名委員会等設置会社)
- 株式会社の代表清算人(清算手続き中の会社)
制度の対象にならない人
- 合同会社・合名会社・合資会社の代表社員:当初の改正では対象外
- 取締役(代表でない者):もともと住所は登記事項ではない
- 監査役、会計参与
つまり、現時点では「株式会社の代表者のみ」が対象。マイクロ法人・一人社長で広く使われている合同会社の代表社員は対象外です。これは制度設計の経過措置で、将来的に対象拡大が検討されています。
申請の条件と手続き
申請できる条件
制度を利用するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- ① 代表者の住所が、本店所在地と異なる
- ② 上場会社でない(上場会社は対象外)
- ③ 提出書類で住所を証する書面が法務局に提出されていること
①は重要なポイント。自宅住所と本店所在地が同じ場合は対象外です。これは、「本店所在地は登記事項として常に公開される」ためです。
そのため、自宅と本店所在地を分けるためには、バーチャルオフィス・レンタルオフィス・士業事務所への登記などを併用するケースが多くなります。自宅の賃貸物件をそのまま本店にできるかは賃貸マンションでの法人登記の可否もあわせて確認しておきましょう。
申請手続きの流れ
- ① 申出書を作成:「代表取締役等住所非表示措置の申出書」
- ② 必要書類を添付:本人確認書類、住所を証する書類(住民票など)
- ③ 法務局に提出:本店所在地を管轄する法務局へ
- ④ 審査・反映:問題なければ、登記簿の表示が市区町村までになる
新規設立時にも、既存会社の途中変更でも申請できます。手数料は無料です。
非開示のメリットと注意点
メリット
- ① プライバシー保護:自宅特定リスクが大幅に軽減
- ② 営業電話・郵便物の削減:登記情報からの抽出を防げる
- ③ ストーカー・嫌がらせのリスク低減:特に女性経営者・一人社長に大きな安心
- ④ 家族のプライバシー保護:家族の安全も守れる
注意点(実務上のデメリット)
顧問税理士の先生に確認したところ、実務上いくつかの注意点があります。こうした論点を相談できる税理士をまだ持っていない方は、税理士紹介サービスの選び方も参考にしてください。
- ① 銀行口座開設の審査が厳しくなる可能性:銀行は登記情報で代表者の所在を確認するため、非開示だと追加書類を求められるケースも
- ② 大企業との取引で確認に時間がかかる:取引前審査で住所確認が入ると、追加対応が必要
- ③ 融資の審査で不利になる可能性:金融機関は代表者の信用調査をしっかり行うため、住所非開示が「何か隠している」と見られるリスク
- ④ 各種契約で住所証明が必要なケースが多い:法務局から「住所証明書」を別途取得する手間が発生
非開示にすべき人・しなくていい人
非開示をおすすめしたい人
- 女性の一人社長:安全面のメリットが大きい
- SNS・YouTubeなど顔出しメディアで活動する人:個人特定リスクが高い
- 過去にストーカー被害・嫌がらせを受けた経験がある人
- 取引先が消費者・個人中心で、登記情報の確認頻度が低い業種
非開示にしなくていい人
- 本店所在地と自宅が同じ場合:そもそも申請不可
- BtoB取引で大企業との契約が多い人:実務上の手間が増えてデメリットの方が大きい
- 銀行融資を頻繁に活用する人:金融機関対応が複雑化
- 合同会社で運営している人:そもそも対象外
バーチャルオフィスとの組み合わせがおすすめ
顧問税理士の先生から教わった「プライバシー最大化の組み合わせ」は、以下の構成です。
- ① 本店所在地:バーチャルオフィス(月数千円〜)
- ② 代表取締役住所:非開示申出
- ③ 連絡先電話:転送サービスや事業用番号
これで自宅住所も自宅電話も、一切登記情報や事業情報に出ない状態を作れます。BtoCビジネスや個人ブランドで活動する社長には、この組み合わせが安全面で非常に有効です。バーチャルオフィスに複数法人を同居させる際の注意点は同じ住所で別会社を設立する時のポイントで詳しく扱っています。なお自宅を本店にする場合、その家賃を会社の経費にできる社宅制度で家賃を経費化する方法も検討しておくと節税の幅が広がります。
よくある質問(FAQ)
Q. 合同会社の代表社員でも、いずれ住所非開示にできるようになりますか?
A. 現時点では制度の対象外です。法務省は2024年改正の運用状況を見て、合同会社等への対象拡大も検討するとしています。今後の改正動向を注視してください。
Q. 申出に費用はかかりますか?
A. 法務局への申出自体は無料です。ただし、必要書類(住民票など)の取得手数料は実費でかかります。
Q. 一度非開示にした後、開示に戻すことはできますか?
A. はい、申出を取り下げることで開示状態に戻せます。「やっぱり融資審査などで不便」と感じたら、変更可能です。
Q. 完全に住所が見えなくなるのですか?
A. 「市区町村」までは表示されます。例えば「東京都千代田区」までは公開され、「丸の内1-1-1 ○○ビル501」のような詳細部分が非表示になる、というイメージです。
Q. 取引先から「住所証明書を出してほしい」と言われたら?
A. 法務局で「住所証明書」を取得して、必要な取引先にだけ個別に提示する形になります。手間は増えますが、「不特定多数に公開」を「特定の相手にだけ開示」に切り替える、というイメージです。
Q. 過去に設立した会社でも、今から非開示にできますか?
A. はい、設立時期に関係なく、現役で稼働している株式会社なら申出可能です。
まとめ:プライバシー保護の選択肢が広がった画期的な改正
2024年10月の商業登記規則改正は、長年待ち望まれていた「代表者住所のプライバシー保護」を実現する重要な改正です。特に女性経営者・一人社長・SNSで顔出し活動する社長にとって、安全面の大きな前進になります。
本記事のポイントをまとめます:
- 株式会社の代表者は、登記簿の住所を「市区町村」までに制限できる
- 申出は無料、新規・既存どちらでも可能
- 合同会社の代表社員は現時点では対象外
- 自宅と本店所在地が同じ場合は対象外、バーチャルオフィス併用が必要
- 銀行・大企業取引では追加対応が必要になる可能性も
本記事を参考に、自社の状況に合わせて非開示申出の活用を検討してみてください。詳細な条件や手続きは、法務局・顧問税理士・司法書士にご確認ください。
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※本記事は2026年6月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の申出・手続きは、所轄法務局・顧問税理士・司法書士にご確認のうえご自身の責任でお進めください。
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