【2026年版】会社設立の登録免許税はいくら?計算方法・納付方法・節約のコツを完全解説

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【2026年版】会社設立の登録免許税はいくら?計算方法・納付方法・節約のコツを完全解説

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「会社設立に必要な登録免許税って、結局いくらかかるの?」
「資本金の額で税金が変わるって本当?」
「印紙代と電子申請、どっちがお得?」

会社設立の手続きでは、複数の費用が発生します。その中でも金額が大きく、かつ会社の規模で変動するのが「登録免許税」です。これを知らずに設立を進めると、想定よりも初期費用が膨らんで予算オーバーになることも。費用面だけでなく、設立前に押さえておくべき注意点は会社設立前に知るべき鉄則にまとめています。

この記事では、現役のマイクロ法人社長として、また顧問税理士の先生から教わった内容をベースに、

  • 登録免許税とは何か、いつ・どこで払うのか
  • 会社形態別・資本金別の具体的な税額
  • 計算方法と、最低税額の落とし穴
  • 納付方法(収入印紙・電子納付・現金)の選び方
  • 登録免許税を半額にできる「公的減免制度」

を、初めての方にもわかりやすく徹底解説します。

登録免許税とは?会社設立にかかる「登記の税金」

登録免許税とは、登記・登録・特許・免許などを受ける際に、その手続きに対して課される国税です。会社設立で言えば、「法務局に法人として登記してもらうための税金」と理解すればOKです。

これは法人税や消費税のような利益・取引に対する税金ではなく、「登記という公的サービスを利用する手数料」的な性格を持っています。会社設立だけでなく、本店移転、商号変更、役員変更、増資、合併など、さまざまな登記の場面で登録免許税が発生します。

いつ・どこで払うのか

登録免許税は、登記申請をする時に、申請書に収入印紙を貼付して納付するのが基本です。納付先は、登記申請を行う法務局。会社の本店所在地を管轄する法務局で手続きします。登記申請を含む設立全体の流れは会社を作る方法の全ステップで確認できます。

会社設立時の登録免許税はいくら?会社形態別の早見表

会社設立時の登録免許税は、会社形態資本金によって決まります。

会社形態 計算式 最低税額
株式会社 資本金 × 0.7% 15万円
合同会社 資本金 × 0.7% 6万円
合名会社・合資会社 定額 6万円

ポイントは「資本金 × 0.7%」で計算した額と、最低税額のどちらか高い方が課税される点。例えば株式会社で資本金100万円の場合、100万円×0.7%=7,000円ですが、最低税額が15万円なので15万円が課されます。

資本金別の税額シミュレーション(株式会社の場合)

資本金 0.7%計算額 実際の税額
100万円 7,000円 15万円(最低額適用)
500万円 3万5,000円 15万円(最低額適用)
2,000万円 14万円 15万円(最低額適用)
3,000万円 21万円 21万円
5,000万円 35万円 35万円
1億円 70万円 70万円

つまり、株式会社の場合、資本金が2,142万円を超えると最低税額より計算額の方が大きくなります。多くのマイクロ法人・スタートアップは資本金100〜500万円程度なので、実質「15万円固定」と考えてOKです。

登録免許税以外にかかる会社設立費用

会社設立の総費用を把握するため、登録免許税以外にかかる費用も整理しておきましょう。

費用項目 株式会社 合同会社
定款認証手数料 3〜5万円(資本金額による) 不要
定款印紙代
※電子定款なら不要
4万円(紙の場合のみ) 4万円(紙の場合のみ)
登録免許税 15万円〜 6万円〜
登記簿謄本取得費 500円〜(必要部数による) 500円〜
印鑑証明書取得費 450円〜 450円〜
合計(電子定款で自分で手続きする場合) 約25万円〜 約11万円〜

合同会社の安さが際立ちます。マイクロ法人・一人社長で「とにかく安く設立したい」なら合同会社が選択肢になります。設立そのものを進める前に、会社設立のメリット・デメリット比較で全体像を確認しておくと安心です。

登録免許税の納付方法、3つの選択肢

登録免許税の納付方法には複数の選択肢があります。マイクロ法人の社長なら、状況に合わせて使い分けるとスムーズです。

① 収入印紙で納付(最も一般的)

登記申請書に、登録免許税額分の収入印紙を貼付して提出する方法です。紙ベースで登記申請する場合の標準的な方法。郵便局や法務局内の印紙売り場で購入できます。

  • メリット:手続きがシンプル、現金不要
  • デメリット:購入の手間がある、貼付ミスのリスク

② 電子納付(オンライン申請時)

登記をオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で行う場合、電子納付が可能です。インターネットバンキングやATMから直接納付できます。

  • メリット:自宅で完結、印紙の物理管理不要
  • デメリット:オンライン申請の手順を理解する必要

③ 現金納付

銀行などで納付して、領収証書を申請書に貼付する方法です。実務上はほとんど使われませんが、可能な選択肢として認識しておくと良いでしょう。

登録免許税を半額にできる「特定創業支援等事業」

顧問税理士の先生から最初に教わった節約術が、「特定創業支援等事業」を活用した登録免許税の半額減免です。

これは産業競争力強化法に基づく公的制度で、市区町村の創業支援セミナーなどを所定の期間・回数受講すると、証明書が発行され、それを登記時に添付すれば登録免許税が半額になります。

会社形態 通常 減免後
株式会社 15万円 7.5万円
合同会社 6万円 3万円

セミナーの受講料は無料または数千円程度なので、受講するだけで7.5万円〜3万円が浮く計算。設立を急がない方なら、ほぼ全員が活用すべき制度です。制度の要件や申請手順は特定創業支援等事業の申請ガイドで詳しく解説しています。

登録免許税は経費になる?仕訳の処理

「登録免許税は法人の経費にできるのか?」というご質問は、設立直後の社長からよく受けます。答えは「経費にできる」です。

会計上の処理は、「租税公課」勘定で計上します。創立費・開業費の一部としても整理可能で、節税戦略によっては「繰延資産」として5年かけて償却する方法もあります。

  • 創立費:会社設立そのものにかかった費用(登録免許税、定款認証、司法書士報酬など)
  • 開業費:会社設立後、事業開始までにかかった費用(広告、調査、研修など)

顧問税理士の先生からのアドバイスでは、「初期に赤字になりそうなら、創立費を繰延資産として計上し、利益が出てから少しずつ償却するほうが、トータルの節税効果が高い」とのこと。具体的な処理方法は税理士と相談するのがおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q. 登録免許税は、現金で持って行けば法務局で払えますか?

A. 法務局の窓口では、原則として「収入印紙の貼付」または「電子納付」の方法で納付します。窓口で現金を直接受け付けることは通常ありません。事前に郵便局や法務局内の印紙売り場で収入印紙を購入しておきましょう。

Q. 設立後、本店移転や役員変更でも登録免許税はかかりますか?

A. はい、登記事項を変更する都度、登録免許税が発生します。例えば本店移転は3万円〜6万円、役員変更は1万円〜3万円程度。これらの「ランニング登録免許税」も予算に入れておきましょう。

Q. 資本金を1円にすれば、登録免許税も最小化できますか?

A. 計算式上は最小化できますが、最低税額(株式会社15万円・合同会社6万円)が適用されるため、ほとんどの場合節約効果はありません。むしろ資本金1円は信用面で大きなマイナスになるため、おすすめできません。

Q. 司法書士に依頼すると、登録免許税はどうなりますか?

A. 登録免許税の金額は同じです。司法書士に依頼する場合、別途司法書士報酬(5〜15万円程度)が発生します。設立後の登記もすべて司法書士に任せられるメリットがありますが、シンプルなマイクロ法人なら自分で手続きしても問題ありません。

Q. 電子定款を使うと、登録免許税は安くなりますか?

A. 電子定款で安くなるのは「定款の収入印紙代4万円」であって、登録免許税は変わりません。ただし、4万円が浮くのは大きいので、株式会社の場合は電子定款を強くおすすめします。

Q. 増資した場合の登録免許税は?

A. 増資額(変更後の資本金 − 変更前の資本金)の0.7%、最低3万円です。例えば資本金100万円から1,000万円に増資する場合、増資額900万円×0.7%=6.3万円となります。

まとめ:登録免許税は「会社設立の固定費」、賢く減らす方法を知っておこう

会社設立の登録免許税は、株式会社で最低15万円、合同会社で最低6万円という、それなりに大きな初期費用です。ただし、「特定創業支援等事業」を活用すれば半額に減免可能。受講のひと手間で7.5万円〜3万円が節約できます。

本記事のポイントをまとめます:

  • 株式会社は資本金×0.7%、最低15万円
  • 合同会社は資本金×0.7%、最低6万円
  • マイクロ法人なら実質「最低税額固定」と考えてよい
  • 「特定創業支援等事業」で半額減免が可能
  • 登録免許税は経費計上可能、繰延資産化で節税戦略の幅が広がる

本記事を参考に、会社設立の予算組みを進めてください。詳細な計算や減免制度の活用については、顧問税理士・所轄法務局にご確認ください。

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※本記事は2026年6月時点の法令・運用を前提とした、筆者個人の理解と顧問税理士から聞いた内容に基づくものです。実際の手続きは、顧問税理士・法務局にご確認のうえご自身の責任でお進めください。

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