[8月決算法人]年間税務スケジュールカレンダー
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8月決算法人の税務スケジュールを1月から12月まで一覧にしました。あわせて知っておきたいのが、個人事業主による「もう一つの法人」の使い方です。役員が自分一人しかいない法人を合同会社などで設立し、役員報酬を意図的に低く設定することで社会保険料の負担を小さくする——このマイクロ法人と呼ばれる方法でも、決算月ごとにここに載せたような申告・納付の期限管理が必要になります。手法の中身と注意点はマイクロ法人 社会保険料削減の完全ガイドにまとめました。
[8月決算法人]9月の税務
| 9月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…9月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
[8月決算法人]10月の税務
| 10月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 8月決算法人確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 申告期限…10月31日 |
| 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…10月10日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
[8月決算法人]11月の税務
| 11月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…11月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…11月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…11月30日 |
[8月決算法人]12月の税務
| 12月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与所得の年末調整 | 調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき |
| 給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出 提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長 | 提出期限…本年最後の給与の支払を受ける日の前日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | 納期限…12月中の市町村の条例で定める日 |
| 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…12月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、6月から11月までの徴収分を12月10日までに納付) |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…12月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…12月31日 |
[8月決算法人]1月の税務
| 1月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長) | 提出期限…本年最初の給与支払日の前日 |
| 法定調書合計表及び支払調書の提出 | 提出期限…1月31日 |
| 固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限…1月31日 |
| 12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…1月10日(納期特例届出書提出者は1月20日までに納付) |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…1月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉 | 申告期限…1月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…1月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…1月31日 |
| 給与支払報告書の提出 (1)提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者 (2)提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長 | 申告期限…1月31日 |
[8月決算法人]2月の税務
| 2月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 納期限…2月中において市町村の条例で定める日 |
| 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…2月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…2月28日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…2月28日 |
[8月決算法人]3月の税務
| 3月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…3月10日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
[8月決算法人]4月の税務
| 4月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与支払報告に係る給与所得者移動届出 | 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出 |
| 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 納期限…4月中において市町村の条例で定める日 |
| 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…4月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
| 固定資産課税台帳の縦覧期間 | 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 |
| 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 | 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等 |
| 消費税の年税額が48万円超の中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
[8月決算法人]5月の税務
| 5月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知 | (1)特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知 (2)通知期限…5月31日 |
| 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…5月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…5月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…5月31日 |
[8月決算法人]6月の税務
| 6月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…6月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、12月から5月までの徴収分を6月10日までに納付) |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
[8月決算法人]7月の税務
| 7月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | 納期限…7月中において市町村の条例で定める日 |
| 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…7月10日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
[8月決算法人]8月の税務
| 8月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…8月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…8月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…8月31日 |
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Q. 8月決算法人の確定申告の期限はいつですか?
A. 10月31日です。法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税を、この日までにまとめて申告します。決算日から2か月後の月末が期限という数え方で、9月に決算を固めて10月に提出する流れになります。
Q. 消費税の中間申告はいつ来ますか?
A. 8月決算の場合、年税額48万円超の中間申告は4月30日が期限としてカレンダーに入っています。年税額の規模によって年1回・年3回・毎月と回数が変わり、期限も変わります。自社がどの区分になるかは前期の消費税額で決まるので、顧問税理士に確認しておくと確実です。
Q. 法人税の中間申告は必要ないのですか?
A. 前期の法人税額によって要否が決まるため、一律に必要とは限りません。このカレンダーにも法人税の中間申告は個別の項目としては載せていないので、必要かどうかは前期の申告内容をもとに顧問税理士に確認してください。
Q. 決算月が8月でも、年末調整や償却資産の申告はありますか?
A. あります。年末調整は本年最後の給与を支払うときに行い、法定調書合計表や固定資産税の償却資産に関する申告は1月31日が期限です。これらは暦年で動くため、決算月とは切り離して予定に入れておく必要があります。
Q. マイクロ法人でも同じ期限管理が必要ですか?
A. 必要です。役員が自分一人で報酬を低く設定していても、法人である以上、決算・申告・納付の期限は同じように適用されます。個人事業の確定申告(2〜3月)と法人の申告(10月)が別々に来るので、両方を1本の年間カレンダーにまとめておくと抜けにくくなります。
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