[11月決算法人]年間税務スケジュールカレンダー

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[11月決算法人]年間税務スケジュールカレンダー

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11月決算法人の税務カレンダーとして、月別の申告・納付期限をまとめました。なお、当サイトでは「一人で運営する小さな法人」の税務・保険関連の情報も多く扱っています。中でも、個人事業と法人を併用し、法人側の役員報酬を最小限にとどめることで社会保険料をコントロールするマイクロ法人(役員は本人のみ、設立形態は合同会社が主流)は、決算スケジュール管理が運用の基本になります。初めての方はマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全ガイドから読むのがおすすめです。

[11月決算法人]12月の税務

12月の税務期限
給与所得の年末調整調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき
給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長
提出期限…本年最後の給与の支払を受ける日の前日
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付納期限…12月中の市町村の条例で定める日
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付納期限…12月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、6月から11月までの徴収分を12月10日までに納付)
7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出提出期限…12月20日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…12月31日

[11月決算法人]1月の税務

1月の税務期限
11月決算法人確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>申告期限…1月31日
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長)
提出期限…本年最初の給与支払日の前日
法定調書合計表及び支払調書の提出提出期限…1月31日
固定資産税の償却資産に関する申告申告期限…1月31日
12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…1月10日(納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…1月31日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉申告期限…1月31日
給与支払報告書の提出
(1)提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
(2)提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
申告期限…1月31日

[11月決算法人]2月の税務

2月の税務期限
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付納期限…2月中において市町村の条例で定める日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…2月10日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…2月28日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…2月28日

[11月決算法人]3月の税務

3月の税務期限
2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…3月10日
3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…3月31日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…3月31日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…3月31日

[11月決算法人]4月の税務

4月の税務期限
給与支払報告に係る給与所得者移動届出4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付納期限…4月中において市町村の条例で定める日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付納期限…4月10日
3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…4月30日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…4月30日
固定資産課税台帳の縦覧期間4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…4月30日

[11月決算法人]5月の税務

5月の税務期限
個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知(1)特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
(2)通知期限…5月31日
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…5月10日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…5月31日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…5月31日

[11月決算法人]6月の税務

6月の税務期限
5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付納期限…6月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、12月から5月までの徴収分を6月10日までに納付)
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…6月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…6月30日

[11月決算法人]7月の税務

7月の税務期限
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付納期限…7月中において市町村の条例で定める日
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…7月10日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
法人税・法人事業税・法人住民税の中間申告申告期限…7月31日
3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…7月31日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…7月31日
消費税の年税額が48万円超の中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…7月31日
消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…7月31日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…7月31日

[11月決算法人]8月の税務

8月の税務期限
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…8月10日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…8月31日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…8月31日

[11月決算法人]9月の税務

9月の税務期限
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…9月10日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…9月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…9月30日

[11月決算法人]10月の税務

10月の税務期限
9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…10月10日
3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…10月31日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…10月31日
消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…10月31日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…10月31日

[11月決算法人]11月の税務

11月の税務期限
10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…11月10日
1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限…11月30日
消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…11月30日
消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限…11月30日

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よくある質問(FAQ)

Q. 11月決算法人の確定申告の期限はいつですか?

A. 1月31日です。法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税を、この日までにまとめて申告します。決算日から2か月後の月末という数え方で、12月に決算を固めて1月に提出する流れになります。

Q. 1月31日は他の提出物とも重なりませんか?

A. 重なります。1月31日は法定調書合計表および支払調書の提出、固定資産税の償却資産に関する申告、給与支払報告書の提出とも同じ期限です。決算申告だけを見て予定を組むと想定より作業量が増えるので、年明けの1か月はまとめて時間を確保しておくと安心です。

Q. 中間申告はいつになりますか?

A. 7月31日が法人税・法人事業税・法人住民税の中間申告の期限としてカレンダーに入っています。決算からちょうど半年後です。前期の税額によっては中間申告が不要な場合もあるので、対象かどうかは顧問税理士に確認してください。

Q. 決算作業と年末調整が同じ12月になってしまいますが、どう進めればよいですか?

A. 年末調整は本年最後の給与を支払うときに行うため、11月決算だと決算の締め作業と時期が重なります。年末調整の書類は11月のうちに配って回収まで終えておき、12月は決算数値の確定に集中できるようにしておくと回しやすくなります。

Q. マイクロ法人の決算月として11月はどうでしょうか?

A. 申告が1月末なので、個人の所得税確定申告(2〜3月)の直前に法人の申告が終わる形になります。個人と法人の作業が連続する点をどう見るかは人によりますし、12月に年末調整が重なる点も含めて検討が必要です。決算月は設立時に自由に決められるので、顧問税理士に相談したうえで決めてください。

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