[1月決算法人]年間税務スケジュールカレンダー
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1月決算の法人向けに、年間の税務スケジュールを月別にまとめました。なお、個人事業とは別に役員一人だけの法人(多くは合同会社)を設け、役員報酬を最小限にして社会保険料の負担を抑える「マイクロ法人」を運営している方は、この決算スケジュールに加えて個人の確定申告も並行して管理する必要があります。仕組みの全体像はマイクロ法人 社会保険料削減スキームの完全ガイドで解説しています。
[1月決算法人]2月の税務
| 2月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 | 納期限…2月中において市町村の条例で定める日 |
| 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…2月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…2月28日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…2月28日 |
[1月決算法人]3月の税務
| 3月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 1月決算法人確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | 申告期限…3月31日 |
| 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…3月10日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…3月31日 |
[1月決算法人]4月の税務
| 4月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与支払報告に係る給与所得者移動届出 | 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出 |
| 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 | 納期限…4月中において市町村の条例で定める日 |
| 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…4月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…4月30日 |
| 固定資産課税台帳の縦覧期間 | 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 |
| 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 | 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等 |
[1月決算法人]5月の税務
| 5月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知 | (1)特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知 (2)通知期限…5月31日 |
| 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…5月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…5月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告(個人事業者は3ヵ月分)<消費税・地方消費税> | 申告期限…5月31日 |
[1月決算法人]6月の税務
| 6月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…6月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、12月から5月までの徴収分を6月10日までに納付) |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…6月30日 |
[1月決算法人]7月の税務
| 7月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付 | 納期限…7月中において市町村の条例で定める日 |
| 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…7月10日(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…7月31日 |
[1月決算法人]8月の税務
| 8月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…8月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…8月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…8月31日 |
[1月決算法人]9月の税務
| 9月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…9月10日 |
| 法人税・法人事業税・法人住民税の中間申告 | 申告期限…9月30日 |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
| 消費税の年税額が48万円超の中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
| 消費税の年税額が400万円超の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…9月30日 |
[1月決算法人]10月の税務
| 10月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…10月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…10月31日 |
[1月決算法人]11月の税務
| 11月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…11月10日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…11月30日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…11月30日 |
[1月決算法人]12月の税務
| 12月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与所得の年末調整 | 調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき |
| 給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出 提出先・・・給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長 | 提出期限…本年最後の給与の支払を受ける日の前日 |
| 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 | 納期限…12月中の市町村の条例で定める日 |
| 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額の納付 | 納期限…12月10日(住民税:6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、6月から11月までの徴収分を12月10日までに納付) |
| 3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…12月31日 |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…12月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | 申告期限…12月31日 |
[1月決算法人]1月の税務
| 1月の税務 | 期限 |
|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長) | 提出期限…本年最初の給与支払日の前日 |
| 法定調書合計表及び支払調書の提出 | 提出期限…1月31日 |
| 固定資産税の償却資産に関する申告 | 申告期限…1月31日 |
| 12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | 納期限…1月10日(納期特例届出書提出者は1月20日までに納付) |
| 1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉 | 申告期限…1月31日 |
| 消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉 | 申告期限…1月31日 |
| 給与支払報告書の提出 (1)提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者 (2)提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長 | 申告期限…1月31日 |
よくある質問(FAQ)
Q. 1月決算法人の確定申告は、いつまでに行うのですか?
A. 3月31日が申告期限です。法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税をまとめて申告します。決算月の翌々月末が期限になる、と覚えておくと分かりやすいはずです。
Q. 法人税の中間申告は何月になりますか?
A. 9月30日が申告期限です。法人税・法人事業税・法人住民税の中間申告がこのタイミングで到来します。同じ9月30日には、消費税の年税額が48万円超の場合の中間申告も重なるため、資金の準備は早めに進めておきたいところです。
Q. 消費税の中間申告は、何回になりますか?
A. 年税額によって回数が変わります。48万円超なら年1回(1月決算法人は9月30日)、400万円超なら3か月ごと、4,800万円超なら1か月ごとの申告です。自社がどの区分にあたるかは、前年の納税額をもとに顧問税理士と確認しておきましょう。
Q. 源泉所得税と住民税の特別徴収税額は、毎月いつが納期限ですか?
A. 原則として翌月10日です。たとえば1月分は2月10日が納期限になります。住民税で6か月ごとの納付の特例を受けている場合は、12月から5月までの徴収分を6月10日まで、6月から11月までの徴収分を12月10日までに納めます。
Q. 1月に提出期限が集中する書類には、何がありますか?
A. 1月31日期限のものが複数あります。法定調書合計表および支払調書、固定資産税の償却資産に関する申告、給与支払報告書などです。加えて、給与所得者の扶養控除等申告書は本年最初の給与支払日の前日までに提出してもらう必要があります。
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